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新会社法の株式会社を1円で作った場合の株

Q.1 株式会社を一人で1円で作ったとします。 この場合この会社は一株しかなくて1円ということですか? Q.2 この後従業員を増やして(20人)とかにした場合 議決権もなにも無いという事でしょうか? Q.3 そもそもこのような非上場の株式会社は株を発行してないのでしょうか?する必要がないのでしょうか? Q.4 仮に株をもっていてその会社が大きくなっても上場しなければ 売れるわけでもないのでメリットなんて初めからあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
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回答No.7

No.5&6の者です。 No.5でいただいた補足については、「何株でも構わない」が答えになります。 というのも、No.5の投稿ではここを端折ったのですが、株式を発行する際、会社は「一株につきいくら」を決めなければなりません。ただ、この「一株につきいくら」は、株式を発行する度にそれぞれ定めればよいものなんです。 そのため、一株の発行価額は会社が(お書きの事例では一人株主Aさんの意思で)自由に設定できます。 これにより出資予定額に応じた株数が決まりますから、設定された株数にBさんが不満であれば、株式を引き受けなければいいだけの話となります。(だから、会社が自由に設定できることとしても、不都合はありません。) なお、時価と異なる額で株式を発行するときは、会社法に定める手続上の問題や、税務上の問題の生じることがあります。もっとも、これらの問題が生じるからといって直ちに時価以外の発行が否定されるわけではありません。

その他の回答 (6)

  • ok2007
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回答No.6

No.5の者です。 「Q2について」の第3段落の接続詞がヘンでしたね。ご質問に対応していないかのような回答になってしまいました。 誤 したがって、従業員であってもその会社の株式を有している者は、議決権を行使できます。 正 そのため、従業員であってもその会社の株式を有している者は、議決権を行使できます(こちらが、原則に対する例外となります)。 お詫びして、訂正いたします。

  • ok2007
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回答No.5

他のご回答者の方と重複する点も出てくるかと思いますが、ひととおり回答をまとめてみます。 Q1について 「一人で1円で作ったとします」とは、その1円以外に出資は誰からもされていない、という意味でしょうか。 そうであれば、そのとおりです。 Q2について お書きの「議決権」は、株主総会における議決権という意味でしょうか。 そうであれば、原則としてそのとおりです。株主総会における議決権を行使するためには、少なくともその会社の株式を有していなければなりません。 したがって、従業員であってもその会社の株式を有している者は、議決権を行使できます。 Q3について 「株を発行してない」というのは、「株券を」という意味でしょうか。そうであれば、現行会社法に基づき設立された会社は、定款に株券を発行する旨を定めていなければ、株券を発行できません。 定款に定めていたときは、株券を発行しなければなりません。ただし、譲渡制限をすべての株式にかけている株式会社(※)は、株主から発行してくれと請求されるまで、株券を発行しなくても構いません。 他方、「株を発行してない」というのが「株式を」という意味であれば、株式はどの株式会社も発行しますし、しなければなりません。 ※ 非上場会社とイコールではありません。非上場であっても、株式の全部ないし一部に譲渡制限をかけていない会社もあります。 Q4について 株式を有していれば、その会社の経営の全般(取締役会の設置されていない会社の場合)または基本的な部分(取締役会設置会社)に関わることが出来ます。これが、非上場会社(※)の株主の最大のメリットです。 また、配当を受けるメリットもあります。配当の享受は役員報酬とは別途のものですから、株主でありかつ役員でもあれば、ひとつの会社からふたつのルートで金銭を得ることが出来ることになります。 さらに、非上場であっても、相対取引により株式を売買することが出来ますから、これによるキャピタルゲインもあります。もちろん、事実上誰も買ってくれそうにない、というケースもあるでしょうけれども、それは「そういうケースもある」ということであって、すべての非上場会社に当てはまるかというと、そんなことはありません。 No.2のご回答者への補足(Aさん・Bさん・Cさんの件)について 株式は、出資の額に応じて割り当てられます。したがって、お書きの事例においては、お書きのとおりとなります。

noname#60350
質問者

補足

なるほど分かってきました。ありがとうございます。 ではAさんが100万円で一人で始めたとします。 1株発行の100万円です。 後々に優秀な社員Bさんが現れて50万円出資したいとなりました。 この場合に株数はどうなりますか?

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

>5円を出資したBさんの株が上場していないので20円とか >ならないのに初めから出資する意味があるのでしょうか?という意味でした。 「株を持つ意味」は「過半数所有により経営に口出しする」「株の売買損益」だけではありません。 と言うか「経営に口出し」や「株の売買損益」は「株を持つ事により起こる副作用」であり「株を持つ本当の意味」ではありません。 「株を持つ」とは「出資する」と言う意味です。 「出資する」とは「会社が出した利益を、出資額に応じて受け取る権利を得る」と言う意味です。 会社が「今期は大黒字だったので、配当総額100万円です」と決めたら、株の50%を持っている人(出資金の50%を出した人)は50万円の配当を受け取れます。 >Aさん10円 >Bさん5円 >cさん5円 >の投資?だったとします。 この状態で、株価が発行当時のまま(5円の出資で5円?)だったとしても「今期は大黒字だったので、配当総額20億円です」と決めたら、Aさんに10億円、Bさんに5億円、Cさんに5億円が配当されます。 なので「5円を出資する意味」は「会社が儲かって総額20億円の配当が出たら、5億円の配当が貰える」と言う意味を持ちます。 「例え、所有株式が過半数に満たない額の出資でも、出資額に比例した配当が期待出来る」のです。それが「出資する本来の意味」であり「株を所有する本来の意味」です。 「株価の上下」は「たんなるオマケ」でしかありません。

noname#60350
質問者

補足

なるほどようやく分かってきました。ありがとうございます。 でももし、黒字で大儲けしているのに配当金出さない!とかなったら どうなるんでしょうか?

  • chie65536
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回答No.3

A.1 確かに「株式会社を作るには資本金が最低1000万円以上必要」と言うのは「新会社法で廃止」されました。 なので「会社を設立するのは、資本金が1円でも可」です。でも、これは「発行株式の総額が1円」ではありません。 会社法によると「株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額とされる」とあります。 なので「設立に際して、創始者が1円を払い込み、会社が株式を1000株発行し、創始者が60%の株を、募集して集めた社員20名が5%づつの株を所有する」と言うのもあります。 なので「1株しかなくて1円」とは限りません。 A.2 「社員持ち株制度」を導入しているなら、社員にも議決権はあるでしょう。 A.3 上場、非上場に関わらず「株式会社には必ず株主が居ます」ので「株主は必ず株式を所有」します。「株式を所有する」には「株が発行されている必要がある」ので「株式会社は必ず株を発行する」と言う事になります。 なお「株券が存在するかどうか?」は別の話です。 A.4 上場、非上場に関わらず、過半数の株を所有すれば「会社の経営に口を出せる。会社を好きに出来る」と言うメリットが発生します。

noname#84191
noname#84191
回答No.2

Q1・・ A1  ・・・  そのとおりです。 Q2・・ A2  ・・・  従業員と議決権には何の関係もありません。    議決権があるのは株主だけです。    従業員とは、所謂使用人です。    商法で言っている社員と、従業員を通称で社員と呼んでいる事と   は全く意味が違います。 Q3・・ A3  ・・・  定款に書かれているだけです。     株式を発行する意味がありません。     もちろん発行しても良いですが・・     1枚だけの印刷・・・相当高額になりますよ・・・。 Q4・・ A4  ・・・ 質問の意味不明です。 1円が前提ですよね・・・ もし、それを手放せば、全ての発言権と会社が他人の物となります。 多分次の事を知りたいのかな・・ 株を持っている意味・資本家・企業のオーナーとしては必要不可欠の要素です。

noname#60350
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 例えばAさんBさんCさんといて Aさん10円 Bさん5円 cさん5円 の投資?だったとします。この場合の株の振り分けはどうなのでしょうか?全投資金額を人数で割って振り分けるのでしょうか? Aさん10株 Bさん5株 Cさん5株 のように? あとQ.4なのですが、言葉足りませんでしたすみません。 上記のように出資者が数名いて会社が大きくなった場合に 5円を出資したBさんの株が上場していないので20円とか ならないのに初めから出資する意味があるのでしょうか?という意味でした。

  • ryupyon
  • ベストアンサー率17% (29/163)
回答No.1

えっと、まず株式会社を作るには資本金が最低1000万円以上必要ということは知っていますか? 1円で会社を起こす事は可能です。しかし、私の記憶が間違っていなければ2~3年いないに資本金となる1000万円作らないと廃業です。

noname#60350
質問者

お礼

新会社法と書いたのですが? 今は有限会社を作れないのをご存知ですか? http://www.e-kaisya.jp/setsuritsu/new_kaisya.html

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