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契約内容の変更

家賃・駐車料・管理費込みで20万円でテナントの2階に入居し半年が経つのですが、急に20万円の内訳を上記の3つに分けたいといってきました。理由を尋ねると駐車場は借地借家法に保護されないからと言われたのですが・・。 なぜ今頃こんなことを言ってきているのでしょうか?

みんなの回答

noname#60749
noname#60749
回答No.3

>なぜ今頃こんなことを言ってきているのでしょうか? 簡単に一言で言ってしまえば、 「場合によっては駐車場契約を解除できるようにしたいから」 でしょうね。 今のままでは借家契約とセットだから解除できませんので。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

借地借家法というのは、建物を目的とした土地の賃貸と、建物またはその部分の賃貸に関してのみ適用になります。借地借家法では借り手を強く保護していますので、大家側からの解約などをほとんど不可能になっています。 駐車場は車を保管するための土地の賃貸ですので、借地借家法が適用になりませんので、借り手保護がなく、駐車場契約をやめたくなったら契約に従って大家側からやめることができます。賃料の値上げも簡単にできます。値上げに応じなければ契約をやめてしまうことができるからです。 ところが住宅の賃貸と一緒の契約では、住宅の賃貸契約の一部ですので借地借家法により借り手が保護され値上げや契約をやめることは困難になります。 以上のような法律上の扱いが大きく変わることから、変更を申し出てきているのです。でも今の状況なら借地借家法の保護対象ですので、契約変更に応じなくても追い出されるようなことはありませんので、応じなくても構いません。

usukiyomiz
質問者

お礼

semi-zzzさん ご回答ありがとうございます。 駐車場がないと困るので、今回の申し出を断ることにしてみます。

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

>理由を尋ねると駐車場は借地借家法に保護されないからと言われたのですが・・。 この話から察するに賃貸借契約を「テナント」と「駐車場」に分けたいと思っているようです。 「テナント」として利用する権利である「借家権」は 契約期間が定められても、よっぽどのことがない限り、 更新をして住み続けられる権利があると 借地借家法によって定められています。 一方、「駐車場」の賃貸借は、民法の一般的な契約と同じなので、 契約期間が満了したら、貸主が更新を拒否することができます。 ただし、「テナント」と「駐車場」が同一の契約になっている場合、 「駐車場」は「テナント」の付属物ということになり、 借地借家法の借家権と同等の権利をもつことになり、 貸主が、駐車場だけを契約更新しないということができません。 >なぜ今頃こんなことを言ってきているのでしょうか? 以上のことにより、おそらく大家は より更新時の運用がしやすい契約に変更したいと考えているようです。

usukiyomiz
質問者

お礼

jk39さん ご回答ありがとうございます。 分ける場合になったら、全く違う状態になるのですね。 大家の思惑が見えてきました。

usukiyomiz
質問者

補足

最近になって、テナント料は相場より高いことに気づいたのですが、 大家は、3つに分けることによって、見かけ上の家賃を下げて、更新時に管理料・駐車料の値上げを考えているのでしょうか?