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金銭貸し借りについて

知人から相談されたのですが… 数年前に付き合っていた彼女にお金を借りたそうです。口座に振り込んでもらったり手渡しで借りたりとしたそうです。 彼女から別れを言い出して別れた途端に金返せ!と知人の姉に連絡がきたようです。彼女に『振り込み用紙とかの証拠あるんで』と言われたようです。 金銭の貸し借りに時効はありますか? 初めに知人が支払いをしようとコンビニに行くと彼女から10万ほど出して『これ使って。あまりは小遣いに』とくれたらしくそれに甘えたようです。

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noname#144527
noname#144527
回答No.2

時効は十年です。ただし、債務の一部を弁済したり、弁済の延期を申し出たり、債務の承認書に捺印したり、債務の存在を認めるようなことをすると、ふりだしにもどり、またその時点から十年となります。 他の方と意見が異なるのですが、支払期日を定めず金銭を貸し付けた場合、債務者に速やかに借金を返済するように、口頭または書面等で催告したときから、履行遅滞になったと記憶しております。ですから、時効の起算日はこのときからとなったと思います。 また、『これ使って。あまりは小遣いに』と言われて金銭の交付を受けたのならば、なぜ、借金となるのでしょう。たんなる贈与ではないでしょうか。よく、あるパターンで、貸金訴訟を提起すると、被告借主は、抗弁で、借りたのではなく贈与されたのである、と主張したりしますが、まさにそのケースでは。 振込用紙では、金銭の受け渡しは立証できますが、消費貸借なのか贈与なのか、あるいは反対に借金の返済なのかなど、受け渡しの趣旨までは証明できません。いわば、なんとでも言い訳できるわけです。 それならば、へんなことは口走らず(録音されていると証拠がのこります)、無視を決め込み時効の完成を待つしかありません。

noname#137241
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 知人に話してみます。 ただ10年は知らん顔していられるかですね(-_-;)

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

金返せと言われた時から時効進行します。 借りたことを認めず、10年間うやむやにできるか。

noname#137241
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに10年うやむやにとなると難しいだろうと思います。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

個人間の借金は10年で消滅時効になります。 トータルではなく、都度借りた時からになります。 また、返済期限が定められていない場合は、 貸主は1週間経過後全額の弁済請求ができます。

noname#137241
質問者

お礼

回答ありがとうございます。返済期限はないようです。ということは返済の時効はないのですね。 時効は1年くらいと聞いたこともあったのですが違うのですね。

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