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無免許が行った免許を必要とする契約

具体的な例はどういうのがありますか。。ある法律関係のレジメからです。 「歳入確保のための法律により免許が必要とされる場合には、無免許が行った契約であっても有効となる。これは自治体が歳入を増やすために、特定の事業を行う業者に対し、市の許可と免許料の支払を要求する場合がある。 このような無免許が行った契約であっても公共の利益を害すると考えられない場合には、無免許者と契約を結んだ相手方は契約に拘束され契約上の義務を履行しなければならない。」

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  • shoyosi
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回答No.2

公安委員会から自動車免許教習所の認可を取得していない>  認可の有無は技能試験の免除という重要な要素があります。認可の有無、もしくは認可のあるようにして契約しますと、行為そのものは無効といえないにしても、要素の錯誤(民95)、あるいは詐欺により(民96)、契約の無効を主張できます。

nada
質問者

お礼

たびたびどうもです。いや、この場合、はじめからこちらは承知でその学校に通い、試験は公安委員会で受けました。この場合はわたしの当初の質問の例にあたるのですね。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 ・無届の金融業者であっても、利息制限法に違反する高利でなければ、債務者は金利を含めて支払い義務があります。  ・古物営業法による免許のない業者であっても、そのために売買契約が無効になることはありません。

nada
質問者

お礼

なるほど。次ぐの場合もそうですか。公安委員会から自動車免許教習所の認可を取得していないところがありますが、この事例にあてはまるのでしょうか。

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