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ホームページでの勧誘広告と条件提示

~ヵ月無料や、初期費用無料などの広告がホームページ上で見られますが、それらをネットから申し込んだ場合、『広告部分』と『条件提示』は、どのように見分ければよいのでしょうか? 広告には、法的な拘束力(履行義務)がないというのは本当でしょうか? また、本契約(加入契約)に付随するそれらのサービスを律する法律は、民法でしょうか?それとも、不当景品類及び不当表示防止法などの特別法でしょうか? 表示が紛らわしいのですが...

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noname#198419
noname#198419
回答No.1

私がアフィリエイト契約をしているサイトの例だと・・・ バナー広告をクリックすると、広告内容を提供しているサイトへ誘導するだけで実際の契約は行いません。 あくまでも、バナー広告をクリックした時点では、広告報酬条件を確認するためのクッキー情報の設定や参照情報が送信された後に、広告内容のサイトに誘導されるだけです。 ゆえに、実際の契約内容の確認は、誘導されたサイトにおける情報を熟読することや業社に直接質問して、確認する必要があります。 また、バナー広告の中には、「悪質な業社(たとえばスパイウェア類のインストールを要求するなど。)がないともいえない」ので信頼できないと思えるならば、むやみにクリックしないことも大切です。 中にはクリック詐欺のようなのもあるようなので、もし見覚えのない請求が届いたら無視するのが一番です。 特に、国民生活センターや各都道府県の消費生活センター、各警察のハイテク犯罪サイト等で被害事例が広報されている業種のサービス/商品を選択する場合は慎重な対応が必要だと思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/

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