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医者の守秘義務について

いつも参考にさせて頂いてます。 今回は、友人の事についてアドバイスをお願いします。 実は、友人が妊娠しまして(相手は既婚男性)、話し合いで結果を出せなかった為、多分、調停になるかもしれません。 そこで、内容は詳しく述べませんが、調停を起こす際、 医者に友人の状態や、診察時の話や内容などを聞き出す事が、 相手側にできるのでしょうか? 民事の場合、医師はどこまで守秘義務をとってくれるのでしょう? 何かご存知の方、調停を経験した方、法律にお詳しい方 是非、アドバイスをお願い致します。

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  • AVENGER
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回答No.1

民事訴訟で証人として出廷しないと、何も話してはくれませんよ。 しかも、証言を拒否することもできます。 刑法第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、 正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 民事訴訟法第197条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 2.医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。) 弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が 職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合

soulbrain
質問者

お礼

色々と条例があるのですね。 ご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>医者に友人の状態や、診察時の話や内容などを聞き出す事が、相手側にできるのでしょうか? ケースバイケースです。 >民事の場合、医師はどこまで守秘義務をとってくれるのでしょう? そもそも守秘義務とは何か?を理解する必要があります。 #1の回答にもあるように「正当な理由が無いのに、無断で第三者に情報を流す」事を禁止しているに過ぎません。 医者が「正当な理由が存在する」と認識した場合は、知り得た内容を話すでしようね。 この事は、弁護士も同様です。 「裁判内容を、正当な理由がある」と認識した場合は裁判内容を公表します。 (山口県光市のドラえもん殺人事件担当弁護士も、TVで内容を公表) 今回は、担当医師の判断次第でしよう。 調停資料として診断書が必要だと思いますが、双方の診断内容が異なる事はありません。 精神鑑定・視力・聴力などの検査と異なり、妊娠関係は誰が診察しても同じ結果がでます。 A医師は「妊娠していない」、B医師は「妊娠している」というような診断結果の違いは存在しません。

soulbrain
質問者

お礼

ケースバイケースですか・・・。 ご回答、ありがとうございます。

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