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医師の守秘義務違反について

診療所で医師がコピー機を使いながら「誰々さんの薬は~病だから~だからね」と言って、祖母の友人に祖母の診察内容がだだ漏れだったそうです。 これは守秘義務違反にあたりますか? また、守秘義務違反は故意犯でしょうか? あと、市が運営の診療所の場合は地方公務員法違反にも問えるのでしょうか? お手数おかけしますがご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

市役所の市民課が「守秘義務違反」と認めた。これは別に診療所でなくても一般の会社でも知り得た秘密は口外してはならない、との守秘義務はあります。この診療所は内科ですか?ただ私が思うにこの医師が「誰々さんの薬は~病だから・・」と言ったその状況がよく分かりませんが、仮に心療内科であればその病名からして人権に関わるような重大な事として、地方公務員法も視野に入れて提訴も考えて良いとは思いますが、普通の人権に関わらないような病名なら単なる守秘義務違反であろうかとは思います。

akichan220
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

akichan220
質問者

補足

おそらく内科だと思います。他の回答者が言ってる防音設備とか無関係に全ての診療所、個人病院にも守秘義務を守る必要性はありますよね?

回答No.2

質問者様は医師の守秘義務に関して拡大解釈をしているように感じます。 大きな病院の様に防音設備も整っている所であれば、故意に大きな声を 出して院内の他の人たちに聞こえるようにすれば守秘義務の故意犯に なると思います。 ですが診療所の様に防音設備もないところで普通に話をしていても 外に声が漏れる場所で聞こえてきたものを守秘義務違反だと言っていたら 日本中の個人医院や診療所は成り立たないですよ。 今回の場合でも診療所内の医師から薬剤師に対しての話が外に聞こえて しまっただけであり、診療内容を詳しく話したわけではありません。 そんなことを言っていたら「〇〇さんは風邪ひいているから風邪薬を 処方して下さい」という事も守秘義務違反になりますよ。そんな馬鹿げた話は ありません。今回でも診察内容を漏らしたわけではないでしょう。 病名と薬名を言っただけでしょう。 あまりにも守秘義務に対して勉強不足です。質問をする前にご自分で守秘義務 を多少でも理解してから質問をされるべきです。

akichan220
質問者

補足

あくまで解釈の違いと思いますがきちんと防音設備の整った診療所ですよ?そこで薬と病名を他の患者にも聞こえるように言ったらそれはもう守秘義務違反だと思っていますが?市役所も認めました。他に何か言いたいことありますか?役所の市民課が認めてきたのに(笑)

回答No.1

特定の人の個人情報を別の特定の人にだけ教えたりするのは守秘義務違反に なりますが、診療所内での発言に関しては、守秘義務違反には当たりません。 守秘義務違反は故意犯の場合もありますしそうでない場合もあります。 もちろん公務員であれば地方公務員法に抵触する可能性もありますが 今回の事は定食には当たりません。

akichan220
質問者

補足

なぜ診療所内では守秘義務違反にあたらないんですか。根拠をきちんと教えてもらえますか?

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