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マンション管理士の守秘義務
「守秘義務」について詳しく教えてください。相談者の特定にあたる個人情報? 相談内容についての情報? 「守秘義務があるのでお答えできません。」と言われた時はそれ以上聞く事は出来ないのでしょうか? お尋ねする権利のようなものはありませんか?
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- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
回答者2の回答でほぼ正解です。 回答を引き出すには、法律を破る法律が必要で、 裁判所の開示命令書を出してもらいます。 弁護士に相談下さい。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
マンション管理士の守秘義務は「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第42条で定められており「マンション管理士は正当な理由がなく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。」とあり、正当な理由如何で決まります。 従って、断られた場合は、正当な理由かどうかをお聞き下さい。 また「お尋ねする権利のようなものはありませんか? 」と言いますが、仮に、その権利があるとすれば、相手には義務がなくてはならないです。 その義務があれば、問う権利はあります。
マンションの大家をしています。 > 「守秘義務があるのでお答えできません。」と言われた時はそれ以上聞く事は出来ないのでしょうか? はい。聞かれてもお答えする事は出来ません。警察が来ても答えません。(私が個人的に「警察が嫌い」ってのもあるでしょうが・・・) 別に質問された方ご本人を疑っているわけではなく、何かの時にトラブルに巻き込まれるのを避けたいのです。 非常に個人的な見解ですが、私個人として「相手が当然知ってしかるべきだ。」と思えばお答えします。 例えば、私のところでは『保証人』として肉親の方をお願いしていますが、その『保証人』さまご本人(当然本人確認はします)からのご質問であれば『保証人』として知っておくべきことについて(例えば家賃の入金状況等)はお答えするでしょう。 > お尋ねする権利のようなものはありませんか? 裁判所の命令でもあれば答えるしかありません。逆に言えば、それが“逃げ道”になります。