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オークションの消費税

オークションで消費税がかかると言われたのですが、 実際に支払ったかどうかを確認するすべはないのでしょうか? もしくは、所得税のように請求書を税務署に渡せば、 課金対象として、相手に請求がくるみたいなこと ありますか?

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回答No.3

みなさんおっしゃられるように、出品者が納税しているかとあなたが支払う必要があるかは別の問題です。相手の確実な納税が貴方の支払の心理的条件ならば、そういう話を相手と交渉するべきでしょう(本来、落札対価としていくら支払うかという話以外は商談としては無意味ですので余計なお世話ということで相手にされない可能性が高いですが)。 ちなみに、一般的に考えればオークションの落札価格は「消費税は別」等の条件記載がなければ、支払対価の総額と解釈できますから、仮に相手が課税取引として経理するとしても内税処理するのが自然だと思われます。ただ、結局は双方の落札条件の交渉次第ですので、消費税相当額の支払義務の有無はその結論次第ということです。

7_11shop
質問者

お礼

消費税という、名目はともかく、落札価格の一部と、 考え、納得できる額かどうかで決めればよいってことですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.2

業者から買ったのでなければ、消費税はかからないのではないでしょうか。また、業者でも、課税売上高が3,000万円以下だと、希望しない限り、免税事業者として課税されません。また、そうであっても、消費者から消費税をとることは、法的に問題ありません。 消費税は、おおざっぱに言うと、売上でもらった消費税から、仕入や経費で支払った消費税の差額を納付することになりますから、計算してみないと、納税額がいくらになるのか分かりません。したがって、税務署に送っても請求書が来ることはありません。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/f-01.htm
  • nekotama
  • ベストアンサー率24% (50/207)
回答No.1

ちわ! 大きな勘違いをしているようです。 消費税の課税対象業者でなくても消費税は請求できるし 課税対象業者でも全額を納めるわけではないんだよ。 こまいのは誰かが教えてくれるでしょう。 では

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