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未払賃金は決算書にどう書いたら良いでしょうか?

未払賃金は決算書にどう書いたら良いでしょうか? 決算書に賃金の項目ががありますが、ここには現実に払った 賃金額を書くのでしょうか? 未払い賃金があるのですが、現実に払った賃金を決算書に書くのか、 本来払うべき賃金額を書くのでしょうか? 本来払うべき賃金額を書くのであれば、未払い分は決算書の中で どのような項目として書くべきなのでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

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回答No.1

賃金の中に未払い賃金も含みます。 未払い賃金は、貸借対照表の未払金として計上されます

reinosuke
質問者

お礼

成る程、有難うございます。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.2

いきなり決算書を作ろうとしているのですか?帳簿は付けていないんでしょうか。 この時期に決算書の質問ということは会社でしょうが、会社の場合、複式簿記で帳簿を付け、それに基づいて決算を組む義務があります。(個人でも青色申告の場合は同じ) <会社法> 第四百三十二条  株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 第六百十五条  持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 <法人税法> 第百二十六条  第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。 第百五十条の二  普通法人、協同組合等並びに収益事業を営む公益法人等及び人格のない社団等(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けているもの及び連結法人を除く。次項において「普通法人等」という。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにその取引を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(当該取引に関して作成し、又は受領した書類及び決算に関して作成した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。 etc.. 決算書は帳簿の集計結果が載るものですから、まず帳簿ありきで、未払い賃金については、賃金が確定した時点で 賃金 XXXXX円/未払金 XXXXX円 (摘要:○月分賃金) の仕訳を起こし、これに基づいて記帳します。これが残高試算表・精算表を経て決算書の損益計算書の賃金勘定と貸借対照表の未払金勘定に計上されます。 「決算書の中でどのような項目として<書く>べきなのでしょうか」という質問自体、記帳義務の法令違反の可能性があると思われます。

reinosuke
質問者

お礼

有難うございます。しかし、「決算書の中でどのような項目として<書く>べきなのでしょうか」という質問自体、記帳義務の法令違反の可能性があると思われます。と言われますが、それは中企業以上の会社の場合の話だと思います。個人企業で奥さんが記帳しているような小さな個人企業ですから、とてもそんなところの話ではないし、弥生か何かでつけていても、出てきた決算書が一体何を意味しているか良くわからないという状況です。

reinosuke
質問者

補足

知人がこの時期に破産申立をするものですから、 この時期に決算書というか、去年の決算書を 作って出すのです。去年の9月に店を閉めて 破産申立の準備をしていたのですが、生活の ための仕事に追われて時間がなく、 なかなか今まで破産申立ができなかったのです。

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