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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料賃金未払い時について)
給料賃金未払い時について
このQ&Aのポイント
- 月に23日働いたところを明細見ると22日しか働いてなく1日分の賃金が支払われていないケースで、自分で確認して会社に請求できるかどうか
- 未払い賃金に対して、迷惑料みたいなのを上乗せして請求できるかどうか
- 迷惑料を裁判ではなく直接電話やメールで請求した場合に、会社はそれ以上の金額を支払う義務があるかどうか
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質問者が選んだベストアンサー
ない。 でも請求するのは自由です。 法的に支払う必要はありませんけど。
その他の回答 (2)
- hekiyu
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回答No.2
迷惑料は難しいですね。 でも債務不履行ということで、年率5%の利息を取れる 可能性があります。 (金銭債務の特則) 民法 第419条 1.金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、 法定利率によって定める。 ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2.前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3.第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
- E-1077
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回答No.1
つまりは支払い遅延金みたいな考えですか? そういうものを払う義務はありません。 サービス残業が多い中、一日分を支払ってくれるだけましだと思いますけど・・・・・。