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失業手当の受給期間の延長について

会社を退職してから1ヶ月半たちます。病気の為に(脳出血)、失業手当を受けておりません、 ただし、傷病手当金を25年の10月まで、入る予定ですが。 そこで、失業手当の受給期間の延長をしたく思いますが、会社を辞めてから2ヶ月以内に申請しないと期限切れになってしまうとのこと。あと半月で期限が終わってしまうらしいとのことです。そこで、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑、免許証または住民票、写真等をだせばいいんでしょうか、 医者からは特別、証明書とかはもらわなくとも良いんでしょうか。それとも、障害を抱えていれば無駄な努力なのかな、障害厚生年金を貰うように努力した方がいいのかなとも。

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回答No.1

早急に最寄りのハローワークに問い合わせ、指示に従って下さい。 時間を争いますので、一刻も早く、手続処理を済ませて下さい。 ご承知のとおり、傷病等のために離職後連続1か月以上労務不能な状態が続いてから30日以内に、基本手当受給期間延長手続を行わなければいけないためです。 (基本手当は失業等給付の正式な名称です。但し、基本手当以外にも失業等給付があります。) 労務不能な状態であることを証明すべく、医師からの意見書・診断書が必要です。 しかし、これらの証明が得られなかったら、いわば「自己の申告だけでゴネているだけ」としか思われません。はっきり言って、門前払いになります。 医師からの意見書・診断書はハローワーク所定の様式になっているため、結局、ハローワークの窓口に出向いて事前に入手しなければなりません。 また、所定の申請書も必要ですから、それも事前に入手します。 その上で、日をあらためてすぐに、診断書・申請書等一切を離職票等とともにハローワークに出します。 持参すべき書類等は、認識なさっているとおりです。 私としては、正直申し上げて「いままで何をのんびりされていたのだろう?」と理解に苦しみました。 早め早めに手続きをしていただきたいところです。 (医師に意見書・診断書を書いていただくだけでも、日かずがかかるからです。) 健康保険からの傷病手当金[保険者独自の付加金も含みます](離職後の継続給付)を受けている間は、原則として労務不能であるため、基本手当は受けられません。 したがって、障害があっても就労可能な状態に至るまでの間は、基本手当の受給を先送りにします。 これが受給期間延長手続です。 一方、障害厚生年金と傷病手当金とで受給対象期間が重複すると、原則として、傷病手当金が受けられません(併給調整といいます)。 そのため、障害厚生年金の支給が遡及した際には、既に受けた傷病手当金の返還を要します。 しかし、これらも、だからといって手続きをしないままでいると、やはり、不利になります。 傷病手当金にしても障害厚生年金にしても手続きだけはきちんと行い、その上で併給調整にゆだねて下さい。それが大原則です。 その他、いろいろと複雑に絡み合うしくみを、きちんと把握&イメージしてほしいと思います。 率直な印象を申し上げますと、この理解がバラバラで、相互の関連がイメージされていないように感じられました。 その場合、ちょっとした勘違いやミスなどによって面倒な局面に立たされてしまうこともありますので、正直なところ、かなり危険です。 ですから、しくみや制度のこともきちっと勉強していっていただきたいと思います。ご自分のことですからね。   

furuosiete
質問者

お礼

大変有難う御座いました、大いに参考になりました。しかしながら、ものすごく急ぐことも、改めて認識しました。障害厚生年金と傷病手当金の関係にも注意して行きたいと思います。

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