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裁判官の考えがおかしい。

訴訟中です。相手は、私が子供の頃に入っていたあるスクールです。 そのスクールは、寮を持っていて、私はそこに1人部屋で住んでいました。 寮に関わる費用(家賃、光熱費など)は、当時子供だった私の 親あてに、スクールの経理から請求がいっていました。 私は退寮後、一人暮らしを続けており、親とも色々な事情があって 連絡がとれなかったので、スクールが、親にどういう請求をしていた かまでは、知りえなかったのです。(信頼していたということもあります。) ところがつい最近になって、親元に私が帰省したときに、 当時そのスクールから送られていた請求書の中に、大量の不審点を 発見したのです。 以下はほんの一部です。 ・水道代一ヶ月分で、6800円ぴったりなどと、あきらかに水増しと どんぶり勘定で請求。(子供1人で一ヶ月7000円近くの水道など 使えないし、ぴったり額もおかしい。) ・光熱費を、電気・ガス・水道で24000円などとピッタリ数字で 異常な高額でどんぶり勘定している月もあれば、実費で請求している月もある。バラバラで、多く取っている月は超高額になっている。 ・入寮時に親が払った敷金が、返されていない (親もうっかり返してくれというのを忘れていた模様) それとは別で、請求書でクリーニング代を別途請求されている。 つまり敷金15万は、完全に手つかずのまま、存在自体を忘れられて 未返還のまま。 以上はほんの一部なのですが、これらについて裁判官は 「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。 旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」 と驚くべき発言をしました。 こんなのってアリですか?? 私としては、実費以外を払ういわれは無いと思っています。 また敷金返還に関しても、相手はこちらに返した証拠を 一切出していないにも関わらず(というか、返していないので 証拠ももともと無い)、相手の主張である「他の保護者から敷金返してもらっていないなどのクレームが 来たことがないので、返したはずだ」というほうを裁判官が採用しているようです。 というより、裁判官は「そんなら、返してもらっていないことを、原告が立証してください」と無理なことを言います。 本当に絶句です。 すでに最終弁論が終わり、和解勧告の時に以上のようなことを言われたので、おそらく裁判官としてはこの件についてやる気がまったく ないのだと思います。 それでも悔しくて、どうしてもどうしても納得がいきません。 以上の件について(敷金の未返還、光熱費の水増し請求) 法律的な見地から詳しく分かる方、訴訟の進行とは関係なく なにか回答をいただけたらと思っています。 こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.11

No.8です。 >私の退寮からすでに8年ほど経ってしまい、裁判官が >「月日の経過により、被告が敷金の返還を立証できなかったとしても >やむをえない」というような考えであることを >「月日の経過により、立証が困難」というのは、 >被告の言い訳として、採用されるのが法律なのでしょうか。  それは,一般常識として,月日が経過すると立証が困難になるということです。法律は,ルールを決めていりだけで,そのルールに当たるかどうかの判断は,証拠から経験則に基づいて裁判官が自由に判断します。  会計書類の付属書類(領収書等)などの保存は,せいぜい5年程度でしょうし,そのような昔のことであれば,他にそのような事態が発生していないということは,通常の事務処理の中で,ミスがなかったことの有力な間接証拠になり得ると思われます。  ずっと請求していたが,相手が言を左右にして支払わなかったという経過であればともかく,8年間何もなく経過して,急に請求したという事実関係からは,そのような判断もあり得るでしょう。  あと,前回の私の書き込みを,誤解されているようにも思うのですが,私は,裁判官が和解を勧めるのは,裁判官の心証があなたに不利だから,和解を勧めている可能性がある,ということを言いたかったのです。  そのような場合,特に本人訴訟では,「自分が絶対正しい」という思いが強く,和解に対して反発してより悪い状況になることがあるため,自分の立場を理解させるために厳し目に言うことがあるということです。  判決だと,白黒つけなければなりませんが,裁判官としては,明確に心証がとれないので,和解をしてほしいということもあるかもしれません。

katmobile
質問者

お礼

とてもよい回答ありがとうございます。よく分かりました。

その他の回答 (11)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>「光熱費の割り増し請求に関しては、これでいいんです。 >旅館に行ったらジュースが高いでしょう。それと同じです」 そのたとえが適切かどうかはさておき、裁判官の判断には全く同意見です。 (裁判官の言いたいことはわかるけど、わかりやすい例えではないわな…) 契約時にお互いがそれでいいと合意した内容は原則として有効です。 例外は法律が「そんな契約しちゃだめだよ」と規定している場合ですが、 光熱費のケースは当てはまらないでしょう。 寮のようなシステムだと、光熱費を定額としているところは珍しくないと思います。 6800円という金額はちょっと高めかなとは思いますが、不当というほどの額でもないでしょう。 >「他の保護者から敷金返してもらっていないなどのクレームが来たことがないので、返したはずだ」というほうを裁判官が採用しているようです。 これは単にお互いの言い分が食い違った場合に 「どちらの言い分が第三者に尤もに聞こえるか」という問題なので…。 相手の言い分を直接聞かないと何とも言えないです。 >こんな裁判官の考えって、アリなんでしょうか。 1つ目については文句なくアリ。 2つ目についてもナシとまでは言えないです(何とも言えない、が正解)。 和解勧告のようですが、納得できなければ和解に応じなければいいです。 そして主張すべきことはしつこく続けることだと思います。 2つ目について裁判官がそのように判断するようなら、控訴を考えてもいいかも…。

katmobile
質問者

お礼

ちょっと待ってください。 水道代、女の子一人でワンルーム、一ヶ月6800円というのは ものすごい額なんですよ。 東京都では水道代の請求は2ヶ月に一回で、 それも2ヶ月で3000円代が、平均額です。←水道局の一世帯あたりの使用料調査による そして寮では、洗濯機がなくユニットバスだったので、 水道局の調査結果よりも少ないはずです。 なぜ6800円もとられなければならないのか。 旅館のジュースってちょっと違うと思います。

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