- ベストアンサー
こんな裁判はどうするのでしょう
当方は建築士事務所です。 ある分譲マンション管理組合から頼まれて建物調査をして報告書を提出し、調査費用も受領しましたが、その後に「報告書に不備がある。」と言われて確かにご指摘どおりだったので報告書を訂正しました。その後、当初に頼んだ範囲が漏れているのでその分の費用(6万円)を返還してほしいというので当方はこれを認めて支払うつもりです。ただし、当方は「それ以外の問題なない。」ということを認めてほしいと頼んでいますが、管理組合は「そこまでは表明できない。」というのです。 そこで、「請求額を送金して同時に債権債務不存在の確認訴訟を提起したい。」と思っています。 質問 (1)こんな裁判は意味あることでしょうか。 (2)請求額を留保して訴訟する方が良いのでしょうか。 (3)簡易裁判所と地方裁判所のどちらに出すのでしょうか。 (4)本人訴訟のつもりですが請求の趣旨はどのようにしたらいいのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者さんが社会的、金銭的云々の被害を被ったわけではない(強いていえば被害者は管理組合)のでしたら、訴訟としては取り扱ってはくれないでしょう。不備は認めるが、ある程度の事務所としての名誉は守りたいということでしたら、簡易裁判所に調停を申し立てて、調停員+当事者双方の話し合い、という方法がよろしいのではないでしょうか。http://judgmentjp.com/8AC888D58DD994BB8F8A/ 趣旨は質問文にある通り、費用の返還はするが他の問題については~を説明なさればよいでしょう。 ただ、少々厳しい事を言わせていただくと、質問文の「債権債務不存在の確認訴訟を提起したい」という部分が「返金するので今回の事は無かった事にしてほしい」というような思惑にも感じるのですが...
その他の回答 (3)
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
(1)こんな裁判は意味あることでしょうか。 ないです。というかムリです。 債務不存在確認の訴えは、具体的な争いが発生している債権債務についてその存在を明確にするための訴訟です。ですから、「報告書に~~といった不備がある」という請求に対して、「そういった不備はないから返金の義務はない」という形の債務不存在確認の訴えは可能ですが、「これ以外の問題はないから返金の義務はない」という確認の訴えは起こすことができません。裁判所としても何を判断していいか分からないですから。「起こるかもしれない一切の問題について存否を確認する」という裁判は一生かけても終わりませんので、裁判所としてもこういった訴えは受け付けないのです。 もっとも、契約書で「将来これ以上の問題が起こっても請求はしない」という合意をすることは可能です。公正証書にしておけばもっと確実です。ただし、相手がこれに応じないことにはこの方法もムリですが。
お礼
ありがとうございました。 請求されている金額は支払いました。一部の調査ができなくて削除していましたがそのことについての説明ができていなかったためにその分の返金を求められていたのです。調査に大きな不備があった訳ではありませんがマンション居住者の一部の人が調査前から「調査の必要はない」という反対者があって調査後にも報告書の誤字脱字などを次々と全員交替した新たな役員に申し出られていました。 当方の対応が悪かったことを反省して裁判は行なわず今後にこのようなことにないように生かしていくつもりです。 ご助言ありがとうございました。
- ANASTASIAK
- ベストアンサー率19% (658/3306)
ムシのいい話にしか聞こえません。 ずいぶんずさんな調査をされているようですが、管理組合から の請求は当然のことです。 それで、これ以上請求されないように一筆とっておきたいという わけですよね。問題があればその都度対応するというのが責任 ある請負側の姿勢ではないですか? それを打ち止めにしてしまおうというのは、まだあるからだとい う以外に動機が見つかりません。 したがって裁判所以前の問題です。
お礼
ありがとうございました。 請求されている金額は支払いました。一部の調査ができなくて削除していましたがそのことについての説明ができていなかったためにその分の返金を求められていたのです。調査に大きな不備があった訳ではありませんがマンション居住者の一部の人が調査前から「調査の必要はない」という反対者があって調査後にも報告書の誤字脱字などを次々と全員交替した新たな役員に申し出られていました。 当方の対応が悪かったことを反省して裁判は行なわず今後にこのようなことにないように生かしていくつもりです。 ご助言ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)こんな裁判は意味あることでしょうか。 ないでしょう。 というのも、問題の瑕疵についてはご質問者はその存在を認めてその部分の返金などに応じているわけです。で、先方はそれ以上は特に要求していないわけです。 この場合ご質問者の追加の要求、 >当方は「それ以外の問題なない。」 これは隠れたる瑕疵が存在しないという確認を求める話になるのですが、それはまだ「隠れているだけ」かもしれませんので、先方がその確認が出来ないというのは別に不思議なことではありません。 なので、ご質問者の要求が少々無茶なわけです。 新たに瑕疵が見つかれば、そのときにまたそれについてやりとりすることになるので、事前に隠れたる瑕疵に対しての免責を求めることは双方合意すればかまいませんが、片方が拒否しているのであればそれは無理となります。 なので請求しても認められることはないでしょう。 なので(2)以降の話は全部省略いたします。
お礼
ありがとうございました。 請求されている金額は支払いました。一部の調査ができなくて削除していましたがそのことについての説明ができていなかったためにその分の返金を求められていたのです。調査に大きな不備があった訳ではありませんがマンション居住者の一部の人が調査前から「調査の必要ない」という反対者があって調査後にも報告書の誤字脱字などを次々と全員交替した新たな役員に申し出られていました。 当方の対応が悪かったことを反省して裁判は行なわず今後にこのようなことにないように生かしていくつもりです。 ご助言ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 請求されている金額は支払いました。一部の調査ができなくて削除していましたがそのことについての説明ができていなかったためにその分の返金を求められていたのです。調査に大きな不備があった訳ではありませんがマンション居住者の一部の人が調査前から「調査の必要はない」という反対者があって調査後にも報告書の誤字脱字などを次々と全員交替した新たな役員に申し出られていました。 当方の対応が悪かったことを反省して裁判は行なわず今後にこのようなことにないように生かしていくつもりです。 ご助言ありがとうございました。