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少額裁判の代理人について
友人が敷金の返還を求めて少額裁判を起こそうかと考えています。 裁判を起こすのは相手方のいる土地の裁判所とあり、 現在、その土地を離れている友人は、仕事が休めなくて、裁判にいけないかもしれないから 裁判を断念したほうがいいのだろうかと悩んでいます。 代理人を立てるにしても、弁護士さんを雇ったら、元も子もないような金額ですし・・・。 そこで、質問なのですが、代理人に、法律の知識のない一般人がなることは 可能なのでしょうか? また、もし、裁判のためにわざわざその土地に出向くことになった際、 その交通費は裁判費用として、相手側に請求することが出来るのでしょうか? よろしくお願いします。
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またまたお邪魔します。akr8696です。 訴状の「請求の趣旨」という項目には,その裁判で何を求めるかということを記載します。ここに記載されていることについて裁判官が判断し,判決の主文に反映されます。「訴訟費用は被告の負担とする。」という記載は,決まり文句のようなものですので,あまり深く考えずに書いてください。 もちろん,再三触れているようにこの記載と訴訟費用額確定とは別個の問題ですのでご注意ください。 証人についてですが,何を証明しようとしているかによってことなります。 敷金をすべて必要とするほど部屋が損傷していなかったことを証明するのであれば,一緒に掃除した身内の方も証人として考えられるでしょう。 そのほかの証拠としては,これまでの質問・回答に出てきた国土交通省発行のガイドラインも有効となると思います。 少額訴訟の場合,良くも悪くも一発勝負ですので,考えられ得る証拠(書証,人証(=証人))はすべて期日までに用意しておく必要があります。 後悔のないよう,無料法律相談を利用するなどして弁護士に相談することも含めて,いまのうちから十分な準備をしておいてください。
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- akr8696
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No5のakr8696です。回答の補足をします。 (1)について もちろん,簡易裁判所の窓口で教えてくれます。ただ,申立て自体が少ないので裁判所の職員でも即答できない可能性がありますが…。いずれにせよ関係の通達,規定を調べて教えてくれるはずです。 (2)について 申立てについては,特に難しいものではありませんし法的知識が必要というものではありません(ちなみに申立手数料は不要,若干の郵便切手のみ必要)。 申立に際して,申立書のほかに(1)費用計算書,(2)費用額の疎明に必要な 書面の提出が必要となります。費用計算書の作成の手間や,訴訟費用に含まれるか否かの判断の点で一般人にはやっかいであるため,裁判所書記官に相談しながら進めていくことが必要となるかと思いますが,これらの作業を苦にしなければ,問題ないと思います。 ※なお,訴訟費用額確定の手続を経た後,相手方が任意にその支払いをしない場合は強制執行の手続きをとる必要があります。 まあ,訴訟費用額確定の申立は,本案訴訟において判決が確定するか,仮執行宣言付きの判決がでた後となりますから,どうするかは,これらのことをふまえた上でゆっくり考えてください。
補足
akr8696さん、ご回答いただきまして、ありがとうございました。 今回も詳しい説明をくださいまして、ありがとうございました。 じつは、「裁判所に提出する書式例集(敷金返還要求用)」というのを「最高裁判所のHP」で 見つけまして、それを参考にしていましたら、 「請求の趣旨」という欄に「2.訴訟費用は被告の負担とする。」と書かれており、 その説明に「訴訟費用とは申し立て手数料や(中略)証人に支払う費用・日当などのこと。弁護士費用は含まない」 とかかれていました。 訴訟費用に関しては、これで申し立てをしたことになると、判断してよいのでしょうか? あと、証人なんていうのがいるようですが、一体誰になってもらえるのでしょう? たとえば、その物件を返還する際に、一緒に掃除をした身内とかなのでしょうか? 質問攻めにして、申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- lanlead
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最近、兄の出張の件で、地方(かなり南端の)の不動産業者に物件確認をし、紹介を求め、物件説明を受けましたが、やはりその地方では、賃貸借契約の期間満了をしない中途解約の場合、敷金は戻りませんといわれました。エ---ッと思ったのでその県の宅地課不動産業班へ確認したところ、そういうやり方が浸透していますとのこと。契約時にその説明も行われる(今回は契約前、県外からの転入と分かるや否やすぐ説明をしてくれました)。考え方としては不満も残りますが、そういうものと割り切りました。
お礼
アドバイス、ありがとうございました。 友人の場合、「賃貸借契約の期間を満了」しています。 そういうやり方が「浸透」ということですが、 国土交通省発行のガイドラインでそんなことしちゃいけないよと、 示されているにも関わらず、そんなことがまかり通っているということに ちょっと驚きました。 それとも、それはガイドライン外のことなのかしら?? 不思議なことがたくさんありますね。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
- akr8696
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1 申立裁判所について どのような場合でも、原告・被告の住所地いずれの管轄裁判所で裁判 が行えるわけではありません(合意のある場合は除く)。ただし、本件 の場合は、義務履行地(民事訴訟法第5条第1号)により、pagliacciさ んの住所地を管轄する簡易裁判所も管轄が認められると思います。 2 代理人について 簡易裁判所においては、許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人と することができます(民事訴訟法第54条但書)。これは、同居してい ることや家族であることは要件ではなく、その訴訟で争われることの内 容や事情を熟知しているか否か等が許可・不許可の判断材料となりま す。また、この許可は、裁判官が代理人としてふさわしくないと判断し た場合は、いつでも取り消されます。 3 代理人の交通費(旅費)等について 代理人の旅費、日当及び宿泊費等は当事者本人のそれと同様訴訟費用 に含まれます(民事訴訟費用等に関する法律第2条第5号)。しかしこ れは、実際に使用した全額が認められる訳ではなく、規定により算定し た金額になりますので現実には、多少なりとも足が出ると思います。 また、訴訟費用を相手に請求しようとする場合(相手が任意に支払っ てくれれば関係ありませんが)、別途「訴訟費用額確定の申立」をする 必要があります。この手続が意外と面倒なため、実際にはほとんど訴訟 費用までは請求されないようです。
補足
回答くださいまして、ありがとうございました。 1、2について、大変よくわかりました。 3について、もうすこし、お聞きしてもよろしいですか? (1)当事者または代理人の旅費および宿泊費が訴訟費用に含まれ、規定によって算出するとのことですが、 その算出方法は簡易裁判所で訴状を提出する際に、教えていただけるのでしょうか? (2)「訴訟費用額確定の申立」というのは、かなり専門性の高い訴状なのでしょうか?一般人では無理ですか? (するしないは友人の判断ですが) お時間をお取りしますが、もしよろしければ、補足をよろしくお願いします。
#1の追加です。 少額訴訟の申し立ては、ご自分の住居地の簡易裁判所でも出来ますが、どちらを選んでも、有利・不利はありませんし、進行に程度に違いもありません。 敷金の返還については、そのような話は聞いたことがありませんし、一般的には、精算するのが当然のことです。 又、賃貸借契約の媒介において、敷金等の精算に関する事項を、重要事項説明書に記載する必要がありますが、不動産屋からの書類に書かれていなかったのでしょうか。
お礼
アドバイスありがとうございました。 やはり、清算するのが当然ですよね。 ご意見を聞いて、安心しました。 敷金などの清算に関する事項については、#3のお返事に書いたとおり、 相手方の解釈に問題があるようです。 友人は裁判をしても全面的にこちらに非がないことを認めてもらえないなら、 しても無駄かな?などと弱気になってきていますが。 敷金返還にかんしては、清掃・クロスの替え・錠前シリンダー交換についての、負担がありましたので、それについて要求しています。
- hanbo
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No2です。どちらの簡易裁判所を選択するかによって、有利・不利、スムーズというような事はないと思います。どちらを選択しても、話し合う内容は変わらないからです。 ただ、訴訟は相手に対して提訴をしますので、提訴をしておいて相手にこっちの住所地の裁判所に来なさい、と言う事にはなりませんので、原則としては相手の住所地の裁判所となります。相手の心情を考慮するならば、相手の住所地の簡易裁判所が望ましいかなとは思います。 又、敷金返還については地方の習慣という事で片付ける問題ではないと思います。
お礼
早速、アドバイス頂戴し、ありがとうございました。 そうですね。心情的な問題もきちんと考慮すべきだと思います。 貴重なご意見ありがとうござました。 相手方からのお手紙に 昨今、何でもかんでも、指導要綱が留意点が裁判と申されるが、 果たして各々地方における習慣などはどのように解釈されるのか。 次の人への投資、は従前的先行投資の原型に回復させるものと確信しています。 ・・・というのが書かれており、裁判に。ということになりました。 かなり、驚いた回答ですよね。。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
訴える内に利害関係のない方を代理人とすることは出来ませんが、簡易裁判所の許可を得た場合には、家族を代理人とする事ができます。 また、裁判所は原則として相手の住所地を管轄する簡易裁判所となりますが、事情があれば自分の住所地を管轄する簡易裁判所とすることも可能です。
補足
早速のアドバイスありがとうございました。 事情があれば自分の住所地の裁判所でも大丈夫と聞き、安心しました。 でも、どちらのほうがスムーズに話し合いが済むのでしょう? もし相手地(友人が借りていたマンションのある地)のほうが いい場合もあるのでしょうか? 相手が「敷金返還の無しは地方の習慣によるもの」といってきているのですが。 (ちなみにそのような習慣はないと、不動産屋を営んでいる親戚が言っていました) もしご存知であれば、お手数ですが、アドバイスいただければうれしいです。 よろしくお願いします。
少額訴訟のばあい、本人が出席するのが原則ですが、同居の家族が許可を受ければ、代理人として出席することが認められる場合があります。 弁護士以外に、全く関係のない人が代理人になることは出来ません。 参考urlをご覧ください。
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。 いろいろ調べたのですがその一文を見つけることができなくて。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
akr8696さん 質問にお答えくださいまして、ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 なるほど、法律も奥が深いですね~。 いままで単に「難しくて+ややこしいもの」と考えていた法律の世界ですが、 今回のことをきっかけに今までの印象「+興味深いもの」になりました。 「少額訴訟の場合,良くも悪くも一発勝負」とのこと。 肝に銘じて、友人の手助けをしたいと思います。 ありがとうございました。