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執行裁判所に対する配当要求も「訴訟費用」としてカウント?

執行裁判所に対する配当要求も「訴訟費用」としてカウント? こっちが原告で、大家が被告の敷金返還訴訟を、 簡裁で、小額訴訟で考えています。 その関係で、過去ログで注目している人の質問をみていると、 執行費用についての質問がされています。 (何度も質問してるようですが、回答がまちまちで) 私も、その点が心配になってきたので、ぜひ、教えてください。 「執行裁判所に対する配当要求」は、訴訟費用として請求できる そうですが、だとしたら、判決が確定したタイミングでなくて、 強制執行をして、その配当をもらった後で、 訴訟費用額の確定処分をしたほうが一回で済むのでは? 別のところでは、それでできる、と回答があったり、 何でも、民事執行法大全という本にそう書いてあるとか・・・。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

from_0k さんのご質問で、何を理解しておられ、何がわからないのか、わからないです。 配当要求と云うのは、他の債権者が債務者の財産を差し押さえ、換価代金をその債権者だけでなく、私にも配当してください。 と云うことですヨ。 ですから「訴訟費用として請求できる」と云う文言自体が不的確です。 訴訟費用であろうと、本案判決に記載された金銭であろうと、確定しておれば、この2つを加算して請求できるのはあたりまえです。 本案判決が確定しなければ訴訟費用の確定申立もできないし、自らの差押えも、他の債権者の換価代金の配当請求もできないです。

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