• ベストアンサー

土地売却時の税金について

伯父の土地に、伯父と両親の家がありました。 伯父が亡くなり、土地と両親の家を父名義に変更しました。 伯父の家は、伯父名義のままです。 平成18年に土地(伯父と両親の家の建物付で)を2500万円で売却しました。 不動産会社の方に、3000万の特別控除申請をすれば無税ですが、 伯父の家の建物の売却分には税金がかかると言われました。 確定申告(譲渡所得の内訳書も)はすませていたので、 税務署から請求がきて納付済みになっていると思っていました。 しかし最近、未だに納付書等が届いていない事が発覚しました。 提出書類に不備等があれば、税務署からお尋ねがありそうですし、 税務署が請求を忘れるとも思えないのですが・・・。 不動産会社の方が言っていた事を鵜呑みにしていたのですが、 間違いはないのでしょうか? 申告の方法が間違っていたのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

納税は 申告納税です 税務署から請求はきません 確定申告で申告した額を自ら納付です 既に納付期限を過ぎていますから 延滞金発生です (平成18年分の申告ですから 1年以上の延滞、単純な延滞では済まないかも知れません、確定申告書の控を持って税務署に行き相談です) なお、質問者の父上の分は 居住不動産の売却で非課税になっていれば完了です 伯父の分は 伯父の相続人が売却した分で 取得価額は売却額の5% 伯父の分をいくらで売却したか、売却し代金を受けとったのが誰か です 伯母と従兄弟のことですから 質問者・父上は無関係ですが 伯父の分の売却代金が確定していなかったり、その代金が伯母と従兄弟に渡してなかったりすると 非常に面倒なことになっています 早急な状況確認が必須です

az0523
質問者

お礼

ありがとうございました。

az0523
質問者

補足

申告納税額がマイナスになっています。 親と一緒に税務署に相談に行ってみます。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

あの。。。。。所得税の納付は自分で税務署に用意されている納付書に記入して納付するんですけど。。。 税務署は送付しませんよ。 還付の時には口座を指定すれば後で振り込んでくれますが。。。。。

az0523
質問者

お礼

ありがとうございました。税務署に相談に行きます。

az0523
質問者

補足

申告納税額がマイナスになっています。

関連するQ&A