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土地を売買は行われたか不明

先々代の事なので事情が分かりません。 法務局に宅地を売買した記録がなく所有権移転もされていなければ、一般的には売買はされていないと見てよいでしょうか。あるのは買いたい方が持っている知事の売買許可証だけです。領収書などももちろん双方にありません。 話は有ったものの実際には売買に至らなかったと思うのですがどうでしょうか。

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noname#60749
noname#60749
回答No.3

>一般的には売買はされていないと見てよいでしょうか >実際には売買に至らなかったと思うのですがどうでしょうか 登記簿を見て特に移転登記の形跡がないからといって、「売買されていないとみなす」ものではありません。登記は売買があったかどうかを判定するものではなくて、権利の対抗要件です。 ですから売買が有ったか無かったかなど、過去の当事者でないと知る由もないし、わからない人間同士で推測していても仕方のない話。わからないものはわからない、というだけです。 一つ言えることは登記簿では現在の所有権者はA氏である、ということです。 もし「真正の所有権者はA氏ではなくてB氏だ」と言う人が居るのであれば、B氏が所有権者であるという証拠を示してもらうしかないでしょう。 登記簿にあるA氏を覆すほどの証拠が示せないならば、実際には過去に売買がなされていたとしても、B氏が所有権を主張するのは難しいでしょうね。 あとは、その土地の占有状況ですね。例えば登記簿ではA氏名義だが、売買してから30年以上B氏が占有している等の状況であれば、争ってもB氏が勝てる可能性はあるかもしれませんね。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

 物の売買は口頭でも有効ですが、不動産については、現実的ではありません。  一般的には売買契約の締結と、所有権移転登記が絡んできますので、登記簿に記載されている人が、正規な所有者と考えられます。  あと考えられるのは、売買契約は締結したが、所有権移転登記はしないで、公正証書を作成する場合があります。  この場合、登記簿に記載されているのは、旧所有者(土地を売った人)で正規な所有者ではありません。  つまり、登記簿に記載されている人が、必ずしも所有者とは限らないのです。  ただ、ご質問の様に売買した記録が無ければ、現在の登記名義人が所有者と推測してもいいかと思います。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.4

「登記簿に記載された所有者」が現在の所有者です。 その「所有者」が「故人となった先々代」になっていて「相続による登記変更」を怠っていた場合は「その土地を相続した際の相続税を納税した人」が「相続者とみなせる」ので、その人が「現在の所有者」です。 また、登記上の所有者(故人)の家族、子孫が、その土地に20年間ずっと住んでいる場合、20年で取得時効が成立し、家族、子孫が「現在の所有者」です。取得時効は前述の「みなし相続」より優先します。 >あるのは買いたい方が持っている知事の売買許可証だけです。 これは「その土地は、特に規制などが無いので、売買してもかまいません」と言うだけの書類です。売買の証拠にはなりません。 また、例え「売買があった」としても「登記変更をしなかった」のなら「売買が完了していない」事になります。 売買が完了していない場合は「代金の支払いが証明できる」のなら「登記を変更して売買を完了させる」か「代金を利息付きで返還し売買を取り消す」か、どちらかです。 「代金の支払いが証明できない」のなら「代金の支払いは無かった事」になります。その場合は「売買は無かった」事になります。 >領収書などももちろん双方にありません。 >話は有ったものの実際には売買に至らなかったと思うのですがどうでしょうか。 その通り。「代金の支払いが証明できない」ですから「代金の支払いは無かった事」になり「売買は無かった」事になります。 普通、土地を売買する場合は「売買契約書」を2通同じ内容で作成し、買い手と売り手の双方が自署署名捺印の上で保管し、代金、領収証と権利書を受け渡し、登記変更をします。 そして「代金を支払ったのに登記変更しない」とか「登記変更したのに代金を支払わない」とかの場合に、契約書を法的根拠として「契約書通りに代金を払え」とか「契約書通りに登記変更しろ」と主張します。 なので、買った人は「売買契約書」「土地権利書」「地代領収証」の3点を持っている筈です。「領収書もない」んだったら「ハナからお話にならない」です。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

売買をして代金も払ったが、何らかの事情で所有権移転登記はしなかった。というケースもたまにあります。その理由で多いのは、農地転用ができないからというケースですが。知事の売買許可書というのがよくわかりませんが、農地転用の許可書かもしれません。 どちらの立場でどうしたいのか?によって対応が色々あると思いますので、そのへんの事情とあなたの目的をはっきりして質問したほうが良いと思いますよ。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.1

法務局で取れる、登記簿謄本で所有者・権利・面積が分かりますよ。 そこに記載されている方の所有に間違いありません。

1buthi
質問者

お礼

ありがとうございました。