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相続について!

私には家内と子供は(独立)2人います、ここから何方か教えて頂きたいのですが、例えば私が死亡した場合家内に50%子供に50%の各50%ですね。此れは判るのですが、私には親、弟、妹、叔母、がいますこの場合の私の財産の相続はどの様になるのでしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.6

子・子が亡くなっても孫が一人でも居れば 親に相続権はありません(当然兄弟にも) 親に相続権が発生するのは 子(実子・養子・認知した子)およびその子(孫)以下が一人も居ない時のみです 養子は 養子縁組解消で相続権は無くなりますが 実子・認知した子には いかなる場合でも(結婚して姓が変わろうが、絶縁状態であろうが、所在不明であろうが)相続権があります これは 相続発生後の相続放棄申し立てによる以外の方法では無くすことはできません

noname#137421
質問者

お礼

大変参考になりました有り難うございました・

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.5

>私には家内と子供は(独立)2人います< この前提ですから、法定相続は、ご質問の通り、家内1/2、子供二人は1/4づつです。 参考に・・・子供二人がいなくて、家内と親の場合は、家内2/3、親1/3です。また、家内と兄弟(貴方の)の場合は、家内3/4、兄弟1/4です。

noname#137421
質問者

お礼

大変参考になりました有り難うございました。

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.4

相続、は、原則で、下のほうが優先です。子供さんが、なくなれば、孫です。 貴方が独身の場合、身内で話し合いで、分けるでしょう。叔父、叔母はあなたより血縁で上になりますので、、権利がありませんが、身内もおらない場合、相続できるはずです。配偶者は、一番の優先順です。

noname#137421
質問者

お礼

大変参考になりました有り難うございました。

回答No.3

法定相続人としては配偶者とお子様だけです。 配偶者やお子様がいらっしゃない場合に、他の親族の方々に 財産の相続がおこなわれることになります。

noname#137421
質問者

お礼

大変参考になりました有り難うございました。

noname#81629
noname#81629
回答No.2

「法定相続分」としては配偶者、子供がいる場合には 親、弟、妹、叔母 は関係ありません。 関係が出て来るのは「配偶者がいないとき」「子供がいないとき」です http://minami-s.jp/page009.html

noname#137421
質問者

お礼

大変参考になりました有り難うございました。

  • reylhc
  • ベストアンサー率20% (4/20)
回答No.1

基本は、奥様50%・お子様二人で50%です。 奥様もお子様も亡くなってしまたとかの特別な理由が無いかぎり・・・

noname#137421
質問者

お礼

大変参考になりました有り難うございました。

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