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新築分譲マンションにおける共用部の事故と管理組合の責任
新築2年目の分譲マンションの住民です。 共用部の自動ドアにて、事故が発生いたしました。子供が大怪我をされたようです。(現在は後遺症もなく完治) その場に住民(お母さん)もいらっしゃいましたが、自動ドアにスピードが速く、事故を防げなかったようです。 この場合の責任は誰になるのでしょうか? 管理会社からは、法的にはマンションの管理組合になるとのことですが、ほんとうでしょうか?もし、その住民が納得されず、賠償を要求される場合、住民はディベロッパーやドアの製造元を訴えるのではなく、管理組会となるのでしょうか? 尚、保険は適用外との回答、ディベロッパーも責任なしとの回答とのことでした この問題は、感情の問題もあるので、被害を受けた住民に誠意を尽くすことで解決に向かわなければならないと思います。しかしながら、素朴に法的にはどういう関係になっているのでしょうか?
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どこぞの回転ドアならともかく、自動ドアで、どんな事故が起きたのでしょうかね。かの事件の場合は、管理責任者(ビル管理会社)とドア製造メーカーが共同で責任をもった形になりましたが、通常のマンションエントランスドアで、よほど醜い使い方や保護者の注意義務違反がない限り、そんなことが起こるとは予測できません。予測できない事故(管理責任者としての管理組合)、構造上とくに瑕疵が認められない製造物(設計、デベ、ゼネコン、サッシメーカー)について、責任追求するのは難しいかもしれませんよ。そうなると、結局は、感情問題が先走るような気がします。だって、保険が適用されないということは、使用者の使い方に問題が・・・という見解ではないかと推測しますので。 引き戸仕様で、単に挟まれたということであれば、普通はテンションがかかって停止します。通常通り通過しようとしたのであれば、センサーが付いていますので、閉まることはない。変なイレギュラーな通り方をしたのであれば別だし、幼児で手を引いてなく、かつ遊びながらということであれば、やはり保護者の管理責任のほうが大きいような。 開き戸であれば、自動開きでオートロックであれば、やはり、挟まれるとリミッターが働くはずですが。 仮のそのような通常の状態で、相手がどうしても訴えるというなら、どの辺が施設管理責任上の問題か、リミッター等の不具合や設置ミスであるかという、具体的な指摘がなければならないでしょう。かの回転ドアの場合は、停止センサー位置や感度の瑕疵ということになったと記憶しています。
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- st_tail
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マンション管理会社の社員です。 このたびの事故、お見舞い申し上げます。 さて、自動ドアで怪我をされた、との事ですが、他の方が書かれている通り、共用部の管理責任は管理組合にあります。従って、事故の内容にもよりますが、お子様や親御さんのの過失部分を相殺した上で、必要な費用は払わなくてはなりません。 ただ、通常は、マンションの共用部には保険がかけてあり、その中に施設賠償責任保険というものが含まれているのが普通です。この保険は、マンションの共用部にある施設が原因で、管理組合が賠償責任をおった場合に、保険金が支払われる、と言う保険です。 通常、その施設の管理上の不備や欠陥などが原因で管理組合が賠償責任を負った場合には、この保険が使えます。 本当に保険の適応外なのか、あるいは施設賠責に加入していなかったのか、きちんと確認したほうがよいと思われます。これは、保険証券をみれば、直ぐにわかります。もし、施設賠責に加入していなかったのであれば、早急に加入しましょう。加入していなかった場合は、加入しなかった理由等も含めて、管理会社の責任を追及してください。
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回答ありがとうございました。 ○施設賠償責任保険について これはためになる知識ですね。 今後の為にも、早速確認しています。 事故は、引渡し後1年未満で発生していますので、保険は、デベロッパーが選定しています。事故後、まだ1年たっていません。 ○管理上の不備や欠陥について 保険会社はそこを認定していないのかもしれません。 自動ドアに挟まって、怪我をされたようですが、子供に対する親の管理責任とドアの安全に関する設計上の問題、そのバランスをどう見ればよいでしょう?どう判定すればよいのでしょう?難しいですね。 被害者の親が本気で管理組合に責任を追及される場合、管理組合は弁護士が必要なのかな?
>新築2年目の分譲マンションの住民です。 基本的に管理責任は管理組合にあります。管理上に過失があったなら責任は逃れないでしょう。 でも、ドアの構造そのものに欠陥があったのなら、民法に基づき売り主には瑕疵担保責任に基づく損害賠償責任があります。ただしこれは契約で期間を決めていることがほとんどで、その期間は2年が一般的です(宅建業法上ゆるされる最短期間)。 2年目ということですので、まだ丸2年は経過していないでしょう。事故発生から1年以内なら、売り主に対して建物瑕疵に対する損害賠償責任を追及できます(分譲の場合建設会社・設計者に直接責任を求めるのは難しいです)。 なお、瑕疵担保期間が終わった後は売り主には責任がなくなり、建物の構造に対する責任は共有部分の所有者である管理組合となります。 また、不動産にはPL法は適用になりませんが、自動ドアという設備部分については、PL法が適用になる可能性があります。この場合販売した売り主や製造元に損害賠償請求ができる可能性があります。 以下のメーカーはPL法に対する保険に加入していますので、自動ドアはPL法の対象であると思われます。また、その保険が利用できるかもしれません。 http://www.jad.co.jp/hoshu/osusume.html 以上、契約及び民法に基づき売り主(デベロッパー)には、PL法に基づき売り主やメーカーには責任があると思われます。 2年目というと管理会社は最初から変わっていないと思われますので、管理会社はデベロッパーの系列会社でしょう。系列会社は親会社に不利なことはあまりいわないという傾向がありますので、管理会社の回答は適切な回答ではないと思います。 公的な無料の法律相談所として法テラスがありますので、そこで確認してみてはいかがでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/
お礼
早速の回答ありがとうございました。 1.瑕疵担保責任とPL法について いずれの場合も対象になる可能性があるということがわかったのはためになりました。 しかし、それらを実現しようとするのにどういう手続きがいるか?費用はどれぐらいかかるか?ということが問題になるでしょう。 責任追及のために巨費と理事の方たちに想定外の労力がかかるようであれば、他の住民の支持が得られないようになるかもしれません。このことについて、被害者さんがどう思われるかもポイントになるかもしれません。 2.法テラスについて まずは、理事に連絡してもらうようお願いするしかないのでしょう。
- moonbounds
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それは大変でしたね。 ドアの所有者・管理者は管理組合ですから管理組合の責任です(賠償責任があるとすれば通常保険対象)。 また、管理組合は被害者でもあるので、受傷者宅の請求の有無にかかわらず、ディベロッパーやドアの製造元の責任を追及すべきです。 >尚、保険は適用外との回答、ディベロッパーも責任なしとの回答とのことでした だまされてはいけません!管理会社が面倒なことに巻き込まれたくないだけです。
お礼
回答ありがとうございました。 理事の人たちが、どこまでこの件に関わってくれるかが問題になるでしょう。私個人の問題ならどこまででも責任追及しますが、被害者さんがどこまでかかわるか。 いずれにせよ、正義の実現には労力が要求されるようです。
お礼
御礼が遅くなりました 回答ありがとうございました。 結局、被害者さんがどうしたいが問題となるでしょう。 どうしたいんだろう?