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クリニックでの有休消化

現在 月・火・水・金 9:15~13:15 15:15~19:15 木・土     9:15~13:15 の勤務です。 40時間/週 はわかるのですが、お休みが暦通りで、有給も「クリニックでは聞いたことがない」ととれません。 「それはおかしくないですか?」と聞いたところ、「じゃあ、連続して○○日までと決めよう」と言われました。 また、院長が学会で病院をお休みにする日を有給にしよう・・と言われました。 それって、休みの日に有給を使うって理解できるので、使用方法が間違っている気がしました。 「じゃあ労使協定を」と言われましたが、ただでさえ年間を通しての休日が少ないように思えるのに、院長の学会の度に勝手に有給消化をされても困ります。 労使協定を結ぶとしても、クリニックの良いように使われそうで怖いです。 何をどうしたら、本来あるべき有給の主導権を労働者がとれるのでしょうか・・・・ 休みが本当に少ないと思います。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

mikichan07さん、年次有給休暇は元々主導権は労働者側にあるものです。計画的付与制度以外は、院長に主導権はありません。 計画的付与制度についての参考URL(少し長文です)http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu02.htm mikichan07さんたちが有給休暇日を指定して取得し、無給扱いにされたら「賃金の支払い」を求め、支払いがなければ所轄の労働基準監督署に「申告」すれば良いのですが、このケースでは、先ず、監督署に行って(口頭での)指導を申立てるのが良いと思います。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 勿論最終的には法律通り有給休暇を強行的に予め時季を指定して取得して何ら問題ありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> また、院長が学会で病院をお休みにする日を有給にしよう・・と言われました。 有給休暇は、本来労働すべき日の労働を免除される精度ですので、元々休みの日には使用する余地がありません。 会社都合の休業ですから、仕事したいのに出来ない事に対して、賃金の6割の休業手当が支給されるべきです。 > 何をどうしたら、本来あるべき有給の主導権を労働者がとれるのでしょうか・・・・ 労働基準法、労働者の権利について理解する事ですが、いきなり条文を読むってのもアレなので、管轄の労働基準監督署や社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

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