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亡くなった人の預金について

親族が亡くなり私が相続人になります。 そこで質問です。 (1)手元にある金融機関の預金の通帳が一つあります。 他に、その金融機関の預金があるかどうか分かりません。その金融機関で他に預金があるかどうか調べもらえるでしょうか? (2)亡って数ヶ月たちますが金融機関には亡くなったことは言ってません。早く伝えた方が良いのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • epson01
  • ベストアンサー率12% (120/933)
回答No.3

#1です。 預金口座は「本人が亡くなられた段階で凍結」されます。 前述の「協議書」がなければ、自分がいくら相続人であると銀行に言っても、相手にされません。協議書は、遺産の一覧と、そのうち誰がなにを相続するのかを表した一覧表です。そこには協議者全員の「氏名」「住所」「実印」が必要です。また、全員の印鑑証明書の添付が必要です。

noname#4302
質問者

お礼

協議書って銀行に用紙があるのでしょうか? ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • cho-jyu
  • ベストアンサー率19% (18/91)
回答No.4

金融機関によって、扱いは異なるようですが、 遺産分割協議書を作成してない場合。 その金融機関所定の相続手続きの用紙に、 相続権者が署名捺印して、印鑑証明、 戸籍謄本などの提出をすれば可能かと思われます。 全預金が判明していれば、普通に引き出した方が簡単ですが、 調査も一緒に行いたい今回の場合は、 まず、窓口で相談してみるのがよいと思われます。 田舎の金融機関は簡単でしたけどね。 金融機関としては、預金の支払いの事で(相続人間で) 後々揉めるのが嫌なので、あれこれ書類をくれと言うだけですから。

noname#4302
質問者

お礼

>金融機関所定の相続手続きの用紙に、相続権者が署名捺印して、印鑑証明、戸籍謄本などの提出 思い出しました。それですね。 ありがとうございました。

  • morecrest
  • ベストアンサー率24% (49/204)
回答No.2

1)調べてもらえます。 2)言ってなければ、通帳と印鑑があれば預金は引き出せますが、死亡を通知すると遺産分割協議書がないとだめになります。

noname#4302
質問者

お礼

亡くなった人と相続人が誰なのか分かる戸籍謄本をもとに遺産相続協議書を書けばよいんですね。 ありがとうございました。

  • epson01
  • ベストアンサー率12% (120/933)
回答No.1

(1)調べてもらえます。 (2)遺産相続協議書は作成してありますか?つまり、相続権のあるかたたちが、あなたに「預金」を相続させるという認め書のようなものです。それがあれば「それを持って」銀行に行き、預金を自分の口座に振り返ることができます。もちろん、口座を作らなくて、現金として、おろすこともできます。

noname#4302
質問者

お礼

(1)全てかどうか分からなくって調べてもらえるなら安心です。 (2)遺産相続協議書? 複雑ではないので戸籍謄本でつなぎ合わせて説明しようと思ってます。 ありがとうございました。

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