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遺産相続について教えてください。

遺産相続について教えてください。 先日母が亡くなりました。父が亡くなった7年前から我が家で同居していました。我が家の事情で1年半前から近所の施設に入所していました。 母が亡くなったので遺産を分けなければなりません。私が長男で妹が一人いますが、亡くなっている為妹の子供2人と私の3人が法定相続人だと思います。 母の施設入所の費用に必要だった為、母の貯金はわずか数百万です。それまでに必要だった母の介護や生活費用などを考えるとわずかな貯金でも3人で分ける必要があるのでしょうか?遠方ということもあり、甥や姪は父の死後母には会っていません。母の世話は私と家族が行っていました。 父が亡くなった時に、父の貯金は司法書士にはいってもらい3人で分けました。土地と家はそのままにしてあります。母が亡くなったこの時期に、家や土地も分けておく方が良いのでしょうか?その場合、土地や家を3当分するよりも多くを甥や姪渡すので、母の貯金は私が得るということはできるのでしょうか? 全ては3人の話し合いということでしょうか?もしそうであれば、そのときに交わしておくと良い書類などはあるのでしょうか? 金銭の問題なので、後々トラブルにならない何か良い方法を教えてください。

みんなの回答

回答No.2

ケースバイケースですので、回答がしづらいのですが、以下あくまで参考程度にご覧ください(もし問題が起きても責任は負えません)。 電話などでのやり取りでは問題が起きることもあるのでしょうか? →電話などのやりとりで話がつけばもちろんそれでも構いません(電話でのやり取りの後、合意を書面化することが前提)。ただ、こういう話をもっていくときには、手順をふんで失礼のないようにしないと、話がこじれることもあると思います(特に相手にとっては不利な遺産分割内容の場合や、相手との仲がよくないとき)。 また、会える時まで何の手続もせずにこのままにしておくと、どのような問題が起きることが考えられるのでしょうか? →「会える時まで」と言うのが具体的にどのくらい先なのかわかりませんが、通常は特に問題が発生するようなことはないと思います。放置したままだと、遺産である不動産、預貯金を処分できないというだけです。 ところで、「土地や家を3等分するよりも多くを甥や姪に渡すので、母の貯金は私が得るということはできるのでしょうか」とありますが、甥や姪にすれば、遠方の不動産よりも現金を望むのではないでしょうか。甥や姪からすれば、不動産は放棄する代わりに、現金を法定相続分より多めに欲しい、と思うのではないでしょうか。

joysannanasan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 法定相続人の3人がきちんと納得できるように話し合って決めたいと思います。 ある資料には、遺産相続は死後数日で行うとありましたので焦っていました・・・。今すぐどうにかしなければ大きな問題がおきるというのではなさそうなので安心しました。 また、不動産の方が置いておいたり売却したり好きなようにできるので喜ばれるものだとてっきり思っていました。 妹の子供達なので、それぞれが気持ちよく納得できるようにすすめ、後々問題にならないように文書をかわしたいと思います。 参考にさせていただきます。 ど素人の質問に丁寧に答えていただいてありがとうございました。

回答No.1

おっしゃるとおり3人が法定相続人です。そして法定相続分は、あなた様が2分の1、甥が4分の1、姪が4分の1です。 3人の間で話し合い、遺産分割方法を決めます。不動産についてもこの際話し合って名義を変えた方がいいと思います。3人の間で合意が成立すれば、法定相続分とは関係なくどのようにでも分割することができます。3人の間で合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成し、これに署名して実印を押すようにすればいいです。不動産の名義変更の手続きで遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要になりますから、話がまとまれば司法書士に登記の手続きと遺産分割協議書の作成を頼めばいいのではないでしょうか。 以上あくまで私見ですが参考にどうぞ。

joysannanasan
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 やはり3人で話合うのが一番なのですね。ただ、仕事や遠方などというおともあり、3人が顔をあわせることがなかなか難しい状態です。電話などでのやり取りでは問題が起きることもあるのでしょうか? また、会える時まで何の手続もせずにこのままにしておくと、どのような問題が起きることが考えられるのでしょうか? お手数ですが、もしよろしければ回答お願いします。

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