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役員等の必要な人数は
株式会社で取締役、監査役などの必要な人数と複数いても良いか、それと常務、専務などの役割、必要かなど、ごく一般的なことですが教えて下さい。
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取締役は商法255条で、3人以上でなければならないと定められています。 監査役は選任の義務がありますが、取締役のように何人以上という定めはありませんので1人で結構です。複数いても良いかということですが、商法特例法の適用を受ける大会社では、3人以上の監査役が必要とされ、監査役会を設けなければならないとされているほどであり、複数いることに問題はないのでしょうが、実際の企業運営上は不要だと思います。 また、常務・専務といった役職については、商法等の法令によって定められているものではありません。必要かどうか、どのような役割を果たさせるかについては、各企業の経営状況等に応じ定めていくものでしょう。
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noname#5115
回答No.2
既に回答が出ておりますから、補足というほどのものではありませんが、、、 取締役と監査役については、商法上に決めれている員数とは別に、(商法に抵触しないように作られた)定款で決めることができます。この場合に、その員数を下回れば、商法違反となります。(が現実に罰せられた例は聞いたことないですがね) 常務、専務は社内での、呼び方に過ぎません。これは副社長は社長、または非常勤や相談役等と同じく、一般的な名称です。(商法上では取締役や代表取締役の区分しかありませんから) 必要かどうかは、その会社の統率形態にもよりますから、一概には言えませんね。