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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:質問続きなんですが、よろしくお願いいたします。)

母の実印が必要な私名義に固定資産を贈与する際の手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 母の実印と実印カードが兄の手元にあり、返してもらえない場合、役所で新たに実印を作ることができるかどうかについての質問です。
  • また、数年間にわたって受け取った贈与は遺産分割の際に相続分に含まれる可能性があるため、具体的にどういうことなのかを質問しています。
  • さらに、母名義の固定資産を私が受け継ぐ予定であり、兄との問題が発生しているため、仲介人を立てて紛争を解決しようとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>A:「相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続   分に含まれる可能性があります。」 相続発生前3年以内に贈与されたものは、そのときの価額が相続財産に加算されますのでそのことでしょう。 ただ、今のお母様の固定資産はたいした評価額ではないので問題ないでしょう。 相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 また、通常の贈与ですと110万円(1年間で)しか控除されませんが、貴方のお母様が65歳以上であれば、「相続時精算課税制度」が使えますので、それを使えば2500万円まで贈与税はかかりません。 これも、贈与分が相続のときに相続財産に加算されますが、あくまでも贈与されたときの価額(固定資産税評価額)ですから問題ないでしょう。 それと、田、畑は農地法により、農業委員会の許可がなければ贈与できないはずです。 許可条件は貴方がその農地を耕作することが条件となります。

Campus2
質問者

お礼

 ご丁寧な対応ありがとうございました。 よく読み、勉強します。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ こういう時は法律の専門家にお聞きになってはいかがでしょうか。 アドバイスをもらえると思います。

Campus2
質問者

お礼

 良いサイトを教えていただき誠にありがとうございました。 長い人生のどこかでためになると思います。 この機会に法律も勉強したいと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 訂正です。 >あくまでも贈与されたときの価額(固定資産税評価額)… 贈与税の課税価額は、家屋は固定資産税評価額ですが、土地は必ずしもそうではないですよね。 税務署でご確認を。 それと、参考までに http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

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