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実印を役所に行き新たに作り直す
ちかぢか、母の固定資産を私名義にしたいと思っています。 母名義の固定資産を私に生前贈与する場合は、必ず実印がいると思います。 母の実印と実印カードは訳ありで兄が持っていて返しそうにはありません。 その場合、実印を役所に行き新たに作り直すことができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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回答をご覧頂いているのでしょうか 印鑑登録以上に重要なことがあります 生前だから 贈与です 亡くなれば 相続か 遺言による贈与です 相続では 相続人の数にもよりますが 数千万までは非課税です 贈与では 100万を少し越えると課税です 税率も非常に高いです その事も 充分に検討ください それから 相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続分に含まれる可能性があります (兄弟の関係があまりよろしくないようですから 可能性は非常に高いです) 既に所有権移転登記されている可能性も無いわけではありません
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- ma-fuji
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貴方のお母様が、直接役所に行けばできます。 そのときの、持ち物は、本人確認できる書類(免許証、健康保険証など)と登録する新しい印鑑です。 印鑑登録カードも新たに必要になると思いますが、紛失したと言えば新たに発行してもらえるはずです。 その際、カード代は実費として何百円かかかります。 自分の印鑑を自分の意思で登録することに問題はありません。 家の実情を話す必要もありません。 また、実印の登録は1人1個しかできないはずです。 前の印鑑登録は、廃止して新たに登録ということになると思います。 ですので、お兄さんが持っている実印と印鑑登録カードは使えなくなります。
- outerlimit
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本人が 新しく印鑑登録する印鑑を持って役所に行けば手続きできます が 本人を証明する資料が必要です 運転免許証ならば問題ありませんが、それ以外だと少々面倒です それと 現在の印鑑証明カードを返却できない場合には 理由が必要です 質問の状況をそのまま説明すると 面倒なことになりそうです
- neKo_deux
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資産の登記(?)に使った実印を作り直すって事だと、元の実印が必要かと。 > 兄が持っていて返しそうにはありません。 そちらの印鑑は紛失扱いにすれば、作り直す事は可能かと思います。 登記している本人である事の確認が必要になりますので、身分証明などを持っていけば良いかと。 -- > 実印を役所に行き新たに作り直すことができるのでしょうか? 実印というのは、役所で印鑑登録を行った印鑑の事です。 何かの証書に印鑑を捺印し、印鑑登録証明書(印鑑証明)を添付する事で、本人が捺印したものである事を補足します。 有償ですが、一人でいくつでも印鑑を登録できますし、印鑑証明の発行も受ける事は可能です。 たくさん登録すると、管理が面倒なだけ。
補足
貴重なご回答ありがとうございます。 A:「相続発生前数年間に贈与を受けたものは 遺産分割の際には相続 分に含まれる可能性があります。」 何だか”恐ろしい話”みたいなんですが、 Q:数年間・・”遺産分割の際には相続に含まれる”? 具体的にはどういうことなのでしょうか? お手数ですが御回答を宜しくお願いいたします。