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法律の「二週間以内」の意味について
支払督促の手続きに、「送達後二週間以内に異議申立・・・」とありますが、この場合送達日を5月13日(火)とすると異議申立できる最終期限は5月27日(火)ということでしょうか。宜しくお願いします。
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「2週間以内」は、2週間という基準時点を含む期間を指すので、5月13日の2週間目に当たる5月27日が期限になります。
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- srafp
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回答No.2
民法第140条の規定により、期間が『週』出定められている時の起算日は翌日。 「以内」についてはAno.1様がご回答済み よって、 ・起算日は 5月14日(水) ・この日を含む2週間の最終日は 5月27日(火)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。根拠を示していただき、よくわかりました。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。とても助かりました。