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強制執行前の、預貯金の払戻しや解約を防ぎたい
支払督促の申立てをし、送達から2週間余が経過したので、近日中に仮執行宣言申立書を提出するつもりです。 そこで、質問がございます。 (1)強制執行手続きの時期について 仮執行宣言付支払督促が送達されれば、直ちに強制執行手続きが出来るのでしょうか。 それとも、2週間以内の異議申立ての有無が確認されてからになりますか。 (2)強制執行手続き(特に預貯金)について 保有口座の金融機関名が分かりません。 債務者本人に預貯金口座を訊いてみようかなと考えています。 しかしここで不安となるのは、預貯金口座を聞き出したら、債務者がすぐさま払戻したり解約してしまわないか、ということです。 もしこんなことをすれば、強制執行妨害となるのでしょうか。 払戻しや解約を防ぐ方法はありますでしょうか。 手続き完了までの、通帳やキャッシュカードの一時没収は、さすがに違法でしょうか。 やはり、不意打ちで、片っ端から近郊の銀行を押さえるしかないのでしょうか…
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1)さらに2週間後になります。 2)すでに支払督促が送達されておれば、普通の債務者は預金をすでに引き出しています。預金を押さえるのは、効果がないケースが多いです。もっと、他の不動産や債権はないですか?一番確実なのは不動産、次には給料です。
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- tutumi2000
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>仮執行宣言付支払督促は対象外でした。ショック。 あらら…。すいませんでした。 うっかり忘れていました。というか、条文にそのまま書いてありますね。反省します。
お礼
いいえ、とんでもないです。勉強になりました。 ありがとうございました。
- tutumi2000
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golf42さんへ 私には実務経験がないもので、法律の文言を追うのみでした…。法律では認められているのに、実務ではできないことなどもあるので、こればかりは経験者でないとわかりませんね。大変勉強になりました。
- golf42
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1)について補足します。 法律上は、すぐに強制執行をかけることは可能ですが、実務上は確定判決と同一の効果が生じる2週間後を経過するのを待って、強制執行をかけています。 この時点で手続きを急ぐのは、一般的に得策ではないからです。
お礼
>実務上は なるほど、調べたサイトによって説明の表現がまちまちだったため質問致しましたが、一般的には2週間の経過後のようですね。 ありがとうございました。
- tutumi2000
- ベストアンサー率7% (1/14)
(1)について 通常の支払督促であれば、2週間内に異議申立てをなされると支払督促は失効してしまいますが、仮執行宣言付支払督促は送達時に効力を生じますので、直ちに強制執行に取りかかれます。仮執行宣言付支払督促の送達から2週間以内に異議申立てがされたとしても、仮執行宣言付支払督促の執行力は当然にはなくならず、これを止めたければ債務者の側で別途執行停止命令を得る必要があったように記憶しています。 (2)について 支払督促を申し立てる前に、民事保全法上の仮差押をかけておくべきだったのではないでしょうか。といっても、債務者の取引銀行がわからなければ、できませんか・・。 もしも強制執行をして空振った場合には、財産開示制度(民事執行法197条)を利用して債務者の財産を聞き出すという方法もあると思います。
お礼
>民事保全法上の仮差押 そうでしたか、勉強不足でした。 >財産開示制度 これも知りませんでした。検討してみます。 ありがとうございました。
補足
>財産開示制度 調べてみました。 仮執行宣言付支払督促は対象外でした。ショック。 でも現実的には給料しかなさそうなので(暮らしぶりから推測して、とても財産があるようには思えない)、勤務地を調べます。
お礼
ありがとうございました。 不動産は親名義なので難しそうです。 給料は押さえるつもりですが、職場名を確認しなければなりません。 預金は、そうですか…ちょっと考えてみます。