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欠勤控除等について

月給制の会社の場合、欠勤や遅刻、生理休暇取得等は ノーワーク・ノーペイの対象として控除しても構わないのでしょうか。 それとも、年間の評定に反映されるだけで、額は常に一定に なるのでしょうか。 また、月の途中で入退社があった場合は、どのように計算したら 良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

労基法上はノーワーク・ノーペイの原則で控除して問題なし、ただし御社の賃金規則で月給制をどう定義しているかにもよると思います。私の勤めている会社では、準月給制(=日給月給制)として欠勤・非在籍・休職がある場合いは日割りで控除することが明記されている一方、月給制という雇用形態もあり、こちらは控除事由があるような場合でも原則控除はせず満額を払います。 月中退社の場合、定めた1日当り換算指数を月給に掛けて日額を出し非在籍日数分を控除します。指数は年間労働日数から月平均所定労働日数を算出します。例えば年間労働日数が250日なら、250÷12ヶ月=20.833日/月 ですから、月給を日額に換算する指数は、1÷20.833=0.048 とします。 

nyar73
質問者

お礼

細かい点については賃金規則で、ということですか。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

控除してもかまいません。月の途中の場合は、月給の金額を日割り計算で支給します。

nyar73
質問者

お礼

ありがとうございます。 その場合は、当該月の出勤すべき日数で月給を割るのか、 当該年度の月平均勤務日数で月給を割ったもの、どちらか を用いるのは任意なのでしょうか。 また、欠勤等を控除できると、月給制と日給月給制は どう異なるのでしょうか。

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