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月給者の欠勤について
月給制で給料を支払っている社員が欠勤した場合 どのように計算して控除したらよろしいでしょうか。 基本給の他に手当は二種類あります。
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noname#63784
回答No.2
私が勤めていた会社の例ですと 手当には勤務日を対象として出るもの(通勤手当など) と 在籍していれば出るもの(資格手当、扶養手当など) と月の半分以上出勤(有休含む、途中入社や退職の場合も)していれば出る手当 があり それぞれは給与規定に明記されていました 1日の欠勤に対しては8時間分(1日の規定労働時間分)を控除されますが 1ヶ月の給与標準額(基本給+その他給与+出勤日のみ出る手当てを除く手当て)÷平均作業時間 で1時間あたりの給与額を算出し、それによって控除していました たとえば 基本給10万 職務給5万 役職手当5万 標準労働時間数160時間/月 であれば 時給換算で1250円 1日欠勤すると、8時間分で1万円が控除されます 以上のことは給与規定に記載されていました 完全年棒制で単に16等分して月給として支払っているような場合は とくに減額しないで全額支払われていたようです
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- DIooggooID
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回答No.1
下記の記事にもかかれていますが、 "日給月給制" か "完全月給制" か、によって異なります。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-27011
質問者
お礼
ホームページ、とても参考になりました。 月給制にも種類があることなど勉強になりました。 完全月給制の有給休暇についても疑問点が払拭されました。 有難うございました。
お礼
具体的な事例をあげていただいて、大変参考になりました。 手当も規定によって計算方法が違ってくるのですね。 その事も含めて考慮してみます。 有難うございました。