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贈与税について教えてください
質問です。 土地を購入するのに親から1000万援助してもらう場合は、 贈与税はかかりますか?その場合およそいくらぐらいかかるのでしょか?税金がかからない方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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No.5です。 土地の購入資金でしたね。 よく、見てませんでした~。 この「相続時精算課税制度の住宅資金取得の特例」が適用になるのは、家屋の購入資金です。 建売住宅や分譲マンションならいいですが、土地購入だけには使えません。 でも、通常の「相続時精算課税制度」を使うなら、土地購入でもいいです。 贈与税はかかりません。 ただ、特例でないため、控除額が少ないということと親の年齢制限があります。 控除額は少ないといっても2,500万円ですので問題ないかと思いますが、親の年齢が65歳以上でないと使えません。 参考 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm もし、65歳以上でなければ、とりあえず親に土地を買ってもらい、名義は親ですが、相続が発生した時点で自分の名義にすればいいと思います。 また、貴方の資金もプラスして、土地を購入するならその金額に応じて共有名義にしておいて、親の持分は相続の際、名義変更すればいいと思います。 それか、土地はがんばって自己資金で購入し、親からの1千万円を建物費用にあてる、というのも方法でしょう。 そうすれば、「相続時精算課税制度の住宅資金取得の特例」も使えますよね。 追記 前回の回答で、「税金は1円もかからずにすみます。」て書きましたが、これは、贈与税、相続税に関してであって、登記の際には「登録免許税」や、県税である「不動産取得税」というのはかかりますので…。
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- ma-fuji
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「相続時精算課税制度の住宅資金取得の特例」を使えば、贈与税はかかりません。 税務署への申告は必要で、その方法や制度の詳しいことは税務署へ聞かれることをおすすめします。 電話でも教えてもらえます。 この制度は、その名のとおり、相続が発生したときに税を精算するものです。 税法上では、1千万円は相続する財産だけども、相続をやめ事前に贈与した、とみなすものです。 簡単にいうと、相続税の算出のとき、贈与された1千万円が他の相続財産に加算され、相続税の課税対象になるということです。 しかし、相続税の控除額は 5千万円+1千万円×相続人の人数 ですので、かなり控除されます。 1千万円+相続財産 が、この控除額内なら相続税はかかりません。 また、配偶者の税額控除というのも別にあります。 相続税を納める人は相当の資産家か金持ちで、全体の1割もいません。 相続税もかからないのなら、「相続時精算課税制度の住宅資金取得の特例」を使えば、税金は1円もかからずにすみます。 ちなみに、通常の贈与で1千万円を一括で贈与した場合ですと、他の回答者の方の回答にもありますが、231万円という高額な贈与税がかかります。
補足
詳しい回答ありがとうございます。相続時精算課税制度の住宅資金取得の特例は土地のみの購入でも適用されますか?
- zenzen123
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NO2は間違っています。 2005年までの制度でした。現在は行っていません。
- zenzen123
- ベストアンサー率43% (357/818)
参考になれば 単なる贈与でした231万が贈与税です。 この方法では通常はする方は少ないと思います。 不動産購入では援助がある時の節税方法の代表例は3つあります。 (1)相続時精算制度を利用する。住宅用資金なら35000万まで 可能です。 (2)時間をかけて毎年基礎控除内の110万をオーバーする 贈与を毎年行う。1千万なら9年かかります。 (3)不動産の購入時に親との共有名義にする。親が亡くなったときに 相続をする。相続税は贈与税に比べ大変率がいいです。 しかも建物は時間が経てば評価も下がります。
- yonumogi
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#1に追加 一般の住宅取得資金等贈与の特例 実父母・実祖父母からの住宅取得又は増改築等のための資金の贈与を受けた場合、 一定の要件を満たしていれば、贈与税の特例が認められ、 1,500万円までの住宅取得資金の贈与については贈与税が軽減されます。 (550万円までの贈与には税金がかかりません。)
- o24hi
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こんにちは。 まず,今回のご質問に関係しそうなことを列挙してみます。 ◇遺贈(いぞう) ・遺言により,財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。(民法第964条) ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4) ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。 相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,先にも書きましたが,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ------------- 以上から, >土地を購入するのに親から1000万援助してもらう場合は、贈与税はかかりますか? ・当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させることになりますから「贈与」になると思われます。 >その場合およそいくらぐらいかかるのでしょか? ・通常の贈与ですと,贈与税には年110万円の控除がありますから,890万円に対して課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >税金がかからない方法はあるのでしょうか? ・税金がかからないわけではありませんが「相続時精算課税の選択」をされると有利です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすい説明をしていただき参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 相続時精算課税制度で検討してまいたいと思います。 わかりやすい説明ありがとうございました。