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辞めてくれといわれました
正社員で12年5月勤めています。 同族会社で部署には、取締役部長と私、8名のパートがいます。 この4~5年何かあるごとに「身の振り方を考えよ」と言われ続け関係は最悪でした。昨年6月に「必要ない」と言われ解雇日付がないまま今まで来ていました。 が5月10日(土)夕方「辞めてもらうから」と言われ解雇通告を書面で依頼したところ「辞表を書け」「退職金は出ない」。理由としては過去のミスです。(ミスの内容は労働基準監督署いわく懲戒解雇にはならないのは・・) 社長から慰留はありますが繁忙期が過ぎれば切られるのは目に見えています。 私としては会社にとどまる気持ちは無く早く就職活動に集中したいのです。 お教え願いたいのは、 1、上記の流れで会社都合で辞めれるのか。 2、退職金はもらえないのか。最悪懲戒解雇となるのか。 3、同じような経験をお持ちの方、アドバイスお願いいたします。 現在自宅待機のような形で家にいます。まだ離職票はもらっていません。 5月12日ハローワーク、労働基準監督署に相談に行きましたが離職をしていないので具体的なアドバイスをいただけませんでした。
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別の病気などで罹った主治医がおられれば、 精神科医を紹介していただいて、過去に遡って、 パワハラによるPTSDである旨の診断書を書いてもらって 腕のいい弁護士に相談し、 慰謝料請求の訴訟を起こしましょう。 因果関係の立証がむつかしいのですが 仮に慰謝料がとれなくても、 会社のイメージ・ダウンにはなるでしょ。 懲戒解雇となれば、確実に裁判で争えます。 アナタの勝ち。 懲戒解雇にできないから辞表云々の話が 出してきているわけで…… 過去のミスを持ち出したのは 退職金を払いたくないからで そういう経営思想の人物が運営している組織は 遠からず崩壊しますよ。 ただ、 アナタが有為・有用の人材として 評価されていない理由が何かしらあるとも考えられ 次のステップに進む前に、 気配り・思い遣り・身ごなし・コトバ遣い・センスetc.etc. 誰からも好かれるようなオーラを発散しているかどうか 場の雰囲気をハッピーにできているかなど 見直しておくのも損はないでしょう。
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- avy-avy
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お辛い状況ですね……。 ◎退職金について 退職金を支払う如何は会社の就業規則によって定められていると思います。 会社の就業規則は原則誰でも見れる場所に開示しておかなければなりませんので、就業規則を確認してみてください。退職金のところに支払うべきという記載があればコピーをとって証拠としてもいいでしょう。 「会社の都合により支給しない場合がある」とか書かれていることが多いかもしれませんが……。 ◎失業保険について 失業保険は自己都合退職と会社都合退職でかなり差があります。 一番大きいのは待期期間ですね。 自己都合退職は離職票に基づきハローワークなどで手続きすると、給付までに待期期間を設けられます。3ヶ月ですが、手続き上の時間も踏まえると給付が4ヵ月後になってしまいます。4ヶ月も職なしでいるわけにはいきませんし、この場合はもらえないものと思わないといけないかもしれません。 それに対し会社都合退職は、最短でも手続きにかかる1週間程度で、待期期間なしに失業保険の給付が始まります。給付を受けるためには月2回以上ハローワークで求職活動の履歴を残さないといけないなどの規律はありますが、あなたにとってはこの道の可能性が大きいだけに、会社都合にしてもらわないと不利益になりそうです。 ただ、離職票には会社が記入する理由と従業員が異議を申し立てる記入欄ががあります。 会社が自己都合で離職票を切ってきたとしても、あなたがそれに異議を申し立ててハローワークに申請すれば、ハローワーク側の調査のもとで会社都合退職とみなされる可能性もあります。 あなたのほうに、会社都合退職だと言い張れる証拠があればとても有利ですが……。 やはり書面を頂くのが一番なんですがね。 とにかく証拠です! そして離職票に対して(自己都合退職扱いにされていたなら)異議を申し立ててハローワークや労働基準監督署に行くこと。 特に給与の不払いなどがあると労働基準監督署も動いてくれる可能性が高いので、タイムカードや出勤表や給与明細はコピーをとっておくといいでしょう。 会社都合退職は、会社側にも多少のリスクがあるのでこの記載を拒む傾向にあります。 しかしお話しを拝見しているとどう見ても解雇ですので、あなたが泣き寝入りしないように頑張ってください!
お礼
ご回答ありがとうございます。 多くの方にアドバイスをいただき勇気付けられています。 この上司のため何度も徹夜したり、連続36時間勤務、残業170時間超え週休2日なんて別世界。そんな12年間が虚しくなって来ます。 決着が付くまで頑張ります!本当にありがとうございます。
- yatsu0812
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ANo3です。 >ただ自己都合なのか会社都合なのかハッキリしていません。 自己都合か会社都合かは離職票を記入するときにわかります。これは辞める人の自筆でないと無効ですので、その時点で判明すると思います。 >退職金は自己都合の場合規程の60%しか出ないと聞いたことがあります。 では規程をちゃんと読んでから、会社と話をしたほうが良かったですね。ただ、60%も出るのであれば、その時点で折れるのもありだと思います。そのままずるずるいって、法廷闘争にでもなれば退職金を取り戻すのに結構な金額が必要になりますので、その点だけ注意していただき、粘れるところまで粘ってみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 離職票をもらってからですね・・・。 法廷闘争みたいに泥仕合は絶対にしたくなく、会社の誠意に期待したいです。
- yatsu0812
- ベストアンサー率51% (74/145)
まず「辞表を書け」と言われた時点で懲戒解雇ではありません。自己都合での退職となりますので、一般的に正社員であれば退職金は必ずもらえます。ただし、自己都合の場合、退職金に差が出るのではなく、退職後の失業保険の支給期間に差が出ます。 ※確か6ヶ月~1年の差だったと思います。 > 1、上記の流れで会社都合で辞めれるのか。 記載の流れの場合、会社都合でどうしても辞めたいとなると「なぜ辞めないといけない必要があるのか」など様々な点を追求しなければならない必要がありますので、この流れだけでは少々判断できません。申し訳ございません。 > 2、退職金はもらえないのか。最悪懲戒解雇となるのか。 退職金はその企業で退職共済や労働組合などで加入する保険、最近では民間の年金(大手保険会社などによる社員積み立て年金)などから支給される、もしくは毎月のお給料から退職積立金などと天引きされている場合があります。このような場合、支給されないというのは懲戒解雇事由に即した場合のみですので、辞表提出の場合は支給されます。 万が一、上記内容で辞表を提出しても支給されない場合は会社側の詐欺行為に該当しますので、訴訟の対象ともなります。 しかし、もともと会社自体が退職共済などに加入していないなどの場合は、もともと掛けているものが無いので支払われない形となります。 > 現在自宅待機のような形で家にいます。 自宅待機は会社からの命令ですか?そうでない場合は無断欠勤と判断される可能性もあります。いやかと思いますが、一度会社に赴き、就業規則、及び給与規則等を確認されたほうが良いと思います。就業規則等は社内の誰でも閲覧できる権利を持っています。そこの懲戒解雇事由、退職手当金などの項目を確認してください。 その上で労働基準監督署ではなく、社会保険労務士への相談をお勧めいたします。 ※次の同じ質問にも同様の内容を記載しましたので、そちらは破棄してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社内で同じ立場の人間がいなく相談相手もいませんでした。それ故、上司のやりたい・言いたい放題だったと思います。 結論は出ましたがまだ結果が出ていません。またお教え願いたいと思います。
補足
通告の翌日出勤しましたが、言い合いとなり「これで終わりですか(勤務が)。そうしたらいい」となり早々に退社しました。この時点で解雇となったと思い、健康保険証も返却しました。 社長と昨日、本日と話し合い退職となりました。離職票も出していただけそうです。ただ自己都合なのか会社都合なのかハッキリしていません。 退職金は自己都合の場合規程の60%しか出ないと聞いたことがあります。 なんとか会社都合でやめたいと思います。
- debukuro
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辞表を書く必要はありません あなたの根性しだいですが解雇通告を受けるまで居座ればいいだけのことです 解雇通告書をくれなければ辞めない、と言えばいいのです 懲戒解雇なら懲戒理由を文書で通告しなければならないので会社はそれはしないでしょう ただしあなたが自分に相当の原因がないと思うならのことです 退職金は法律には規定が無いので会社次第です
お礼
ご回答ありがとうございました。 私自身には、懲戒解雇に相当するような原因は無いと自信を持っています。 仕事に対しミスはあったけど、「人に後ろ指を刺されるような事や、悔いを残さず全力でを」モットーに胸を張ってやってきたつもりです。 通告の翌日出勤しましたが、言い合いとなり「これで終わりですか(勤務が)。そうしたらいい」となり早々に退社しました。 昨日、今日と社長と話をし退職となりました。自己都合か会社都合かハッキリしていません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 自分の評価が自分の思っている通り周りで評価されているか。確かにそうですね。もっと自分自身の棚卸が必要ですね。