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辞表の書き方

質問です。 会社の社長から辞表を近い内に出せ、会社としては辞めてもらいたい、ただし会社としては解雇しないと言われました。 前提として私は一切なにも悪い事はしてません。 納得がいかないので、労働基準監督署に話した所、民事の問題になるので弁護士に相談した方が良いと言われ、顧問の弁護士を雇って現在会社を告訴しようとしてるのですが、私ももう会社に行く気はないので弁護士から辞表を出してしまいましょうという話になったのですが、『一身上の都合により』とは書かないでくれと言われました。 最初に話したように今回の件で私に非は一切ありません。 会社からの退職勧奨によるものです。 どういった辞表の書方が良いでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

素直に「代表取締役社長からの退職勧奨に基づき、不本意ながら退職する」と書いてしまってはどうですか? 「会社に行く気はない」のですから、放っておいて行かないままでいると「欠勤」となり、「職務精励義務違反」として「従業員の非行による解雇」にされてしまうことから、退職届を出しておくという判断でしょうし、「一身上の都合により、とは書かないで」というのは、自己都合(つまり、自発的意思による退職)ではないことを明らかに、ということでしょう。 そうなれば、事実に忠実に考えて、冒頭の文言に行き着くものと思います。

motogy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私以外にも意味不明な理由で言い掛かりをつけられ、多くの人達が会社を辞めていっています。 また、私以外にも何人か会社を訴えようとしてる人もいます。 もう会社が潰れるのは時間の問題なので、私は裁判でも何でもして、取れるだけお金取ってやろうと思っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

この場合、不当解雇の疑いがあります。 正当な事由のない解雇は解雇権の濫用であり、不当解雇に当たりますが、その場合は、解雇無効の訴訟を起こす必要があります。 いずれにしても、解雇が「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁)と云う判例があります。 いずれにしても、ご自分で退職届を出すと、自発的な退職とされてしまいますから、注意してください。 不当解雇の相談先として、総合労働相談コーナーがあります。 地域別の窓口は、下記のページをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 又、労働相談センターがあります。 電話:03-3604-1294 下記のページをご覧ください。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/kiso01.htm
motogy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私以外にも意味不明な理由で言い掛かりをつけられ、多くの人達が会社を辞めていっています。 また、私以外にも何人か会社を訴えようとしてる人もいます。 もう会社が潰れるのは時間の問題なので、私は裁判でも何でもして、取れるだけお金取ってやろうと思っています。 ありがとうございました。

  • wncek
  • ベストアンサー率27% (55/200)
回答No.3

driverIIさんも書かれているように、裁判を考えているのならば、慎重に対処するべきだと思います。 裁判は勝たなければ悲惨です。会社は裁判費用を会社の経費で支払いますが、個人は自分の貯蓄から費用を捻出しなくてはなりません。負けた場合は多大な出費を強いられます。 担当の弁護士と相談して、少しでも裁判が有利になるように対処したほうが良いと思います。 幸運を祈ります。

motogy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私以外にも意味不明な理由で言い掛かりをつけられ、多くの人達が会社を辞めていっています。 また、私以外にも何人か会社を訴えようとしてる人もいます。 もう会社が潰れるのは時間の問題なので、私は裁判でも何でもして、取れるだけお金取ってやろうと思っています。 ありがとうございました。

回答No.2

<弁護士を雇って現在会社を告訴しようとしてる 解雇について争うなら辞表は出さないほうが良いような気がしますが・・・ <会社としては解雇しないと言われました 自主(依願)退職のほうが会社にとって都合がいいからでしょう 「整理解雇」 事業主(使用者)の都合によってなされる解雇を整理解雇というみたいです 経営の逼迫により、その改善を目的として行なう場合が多い解雇です。使用者側からの一方的な解雇になるため、その取り扱いは慎重にしなければならず、法律でも大きく制限されています 「民法での扱い」 第一条で信義則や権利濫用の視点から解雇を制限しています また無謀な解雇は同90条の公序良俗違反としてこれを制限しています 「労働基準法の扱い」 基準法は労働者に対して労働条件が不利益になるような取扱を 禁止しています これは解雇にも当てはまります。しかし全ての整理解雇を禁止しているわけで はなく、以下の条件に照らして正当性があれば整理解雇は認められます ・解雇の必要性が本当にあるのか ・解雇回避のための努力を尽くしたのか ・人選に感情が入っていないのか ・説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだのか 解雇の条件は就業規則や労働協約に記載されていると思いますので、これらの 規則を確認してみることも必要です、要件が規則に反する場合は 解雇できません <私ももう会社に行く気はない どうせなら結論がでるまで出勤して解雇手当と雇用保険の早期獲得を・・・ あくまでも参考までに・・・ 失礼しました。

motogy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私以外にも意味不明な理由で言い掛かりをつけられ、多くの人達が会社を辞めていっています。 また、私以外にも何人か会社を訴えようとしてる人もいます。 もう会社が潰れるのは時間の問題なので、私は裁判でも何でもして、取れるだけお金取ってやろうと思っています。 ありがとうございました。

  • driverII
  • ベストアンサー率27% (248/913)
回答No.1

弁護士が入っているのであれば、弁護士に聞くべきではないでしょうか? 通常の文言であれば「一身上の都合により」ということですが、 そう書かないでというのはそう書くと今後の展開上、不利になるということ なんでしょう。 そうした場合、ただ単に退職日を決定するだけで良いのだと思います。 もう戻れないとこまで来ているようなので、がんばってください。

参考URL:
http://zoozoozoozoo.tripod.co.jp/doc/3-1.html
motogy
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私以外にも意味不明な理由で言い掛かりをつけられ、多くの人達が会社を辞めていっています。 また、私以外にも何人か会社を訴えようとしてる人もいます。 もう会社が潰れるのは時間の問題なので、私は裁判でも何でもして、取れるだけお金取ってやろうと思っています。 ありがとうございました。

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