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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親からの事業資金借入 父親→私→会社 or 父親→会社 ?)
親からの事業資金借入 父親→私→会社 or 父親→会社 ?
このQ&Aのポイント
- 今年法人を設立し、事業資金として父親から900万円を借りたいですが、借り入れの方法について質問です。
- 父親と私の個人間の金銭貸借として、会社では役員(私)借入金として計上するのが良いのか、それとも父親と会社間での金銭貸借として長期借入金で計上するべきか迷っています。
- 父親→私→会社の場合、貸借契約書は父親→私、私→会社の2種類が必要になり、印紙税や利息に関する手間や負担が2倍になる可能性があります。一方で、私を通さずに父親から会社に直接借り入れる方法の方が簡単かもしれませんが、私を通すメリットにも注意が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
法人の場合には、支払い利息を損金に計上しなければ、費用になりませんので、会社役員との同族間の借入れについては、無利子でも受贈益は生じません。受贈益が生じるのは、お父さんが債権放棄した場合です。 ちなみに、会社から借入れた場合で無利子貸付を行ったときには、会社に認定利息(通常の借入れ利息で概ね3%ぐらい)の計上が求められます。
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- yamaneko715
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回答No.1
「お父さん→会社」で良いです。お父さんが会社の出資者・役員等でなくても科目的には「代表者等借入金」となります。 お父さんからの借入金は、お父さんの自己資金であれば、契約で無利子貸付で支払利息の計上は不要。 お父さんが銀行等で借り入れた場合は、負担する利子をお父さんに支払う。(お父さんにとっては、差し引き0ですので、この部分での申告は不要)
お礼
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 父→会社でいいですよね。お金の流れが父→私個人の口座→会社になっていたの個人対個人の賃借契約も必要かと思いました。 返済も毎月する予定ではありますが、月によっては決めた返済額を返済出来ない月もあるかもしれません。 また、契約書で無利子貸付とすれば法人側で受贈益?という問題も起きないのでしょうか? 役員からの借入ならば毎月決めた金額を返済しなくても、利息も支払わなくてもいいと何かの本で見たことがありまして・・・