• ベストアンサー

遺留分

 母親名義の土地が6000坪・家屋の固定資産(名寄帳~)があります。 父はすでに他界しています。  母には私を含めて5人の子供いて、私は末っ子です。 私が家の跡取りで、母の面倒は私が見ています。  通常だったら土地等の財産は母の名義のまま母がなくなれば1/5で均等に配分されると思います。  母は私にすべての土地・家を私にあげると言っていますので、母が生きている間に兄姉に了解を取らないまま、私の名義にしてしまったら、残りの兄姉4人から遺留分を請求された場合 どれくらい、の土地をやらなければいけないでしょうか?  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺留分は法定相続分の1/2ですので、兄弟が5人ならば遺産の1/10ずつは他の兄弟に分けることになります。 もちろん他の兄弟と遺産分割協議がまとまれば必ずしもこの通りでなくてもかまいません。

その他の回答 (2)

  • tky8452
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.3

No.2です。 事情はかなり複雑なようですね。 母親様が倒れられたとのこと、本人が不在と言うことであればましてや名義変更は簡単にはできないでしょう。 例えば母親名義の預金を解約する場合でも、銀行では法定相続人全員の同意書(実印付き)を要求されます。 司法書士、弁護士等の専門家(あなたの利益代理人)に相談される方が良いと思われます。

  • tky8452
  • ベストアンサー率16% (5/30)
回答No.2

>母が生きている間に兄姉に了解を取らないまま、私の名義にしてしまったら、 これは生前贈与になります。ただし、生前贈与の税金は高いですよ。 遺留分は遺産相続に対して適用されるものなので、生前贈与されて名義変更されたものについては適用されません。 あなたの兄姉はおそらく名義変更を不服として異議申し立てをすることになろうかと思いますが、その場合は裁判の手続きになろうかと思われます。その結果の分担割合は保証はないです。(裁判所が決めることなので) どちらを選ぶかは本来はあなたの母親の選択の問題ですが、おそらくは母親に正式な遺言状(公証人等による)を書いてもらって、あなたを遺産相続人に指定してもらう方が順当でしょう。(あなたの都合だけで考えた場合) というのも、相当な財産があって生前贈与する場合、その他の兄姉にも同時に相応の財産を分与するのが普通だからです。その場合必ずしも兄姉によって均等とは限りません。兄姉によって所有財産や暮らしぶりが人によって違いますからね。 ちなみに今や遺産相続において、親の面倒をみていることは法律的には何の役にも立ちません。そういうトラブルが身近にいくらでもあります。相続割合を決めることは、あくまでも兄姉の理解があって成り立つことです。

Campus2
質問者

お礼

 ご回答していただき誠にありがとうございました。  今現在母親名義の数千坪土地・家と現在母親が倒れました。母の全ての土地と家が公共事業の対象になっています。金目になるとのことで関係ない親戚までもがしゃしゃり出てきて出て行った長男までもが実家に居座ってっています。・・私が跡取りで現在胃が痛いぐらい色々いちゃもんつけれました。今後の対策を検討中です。

関連するQ&A