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遺留分請求の支払いについて

祖母が亡くなり、母が相続しないまま母も亡くなりました。私が繰り上がり、母の姉叔母との事です。祖母の遺言書内容が、母には土地を、叔母には何も無いですという内容です。叔母から遺産遺留分請求が内容証明で来ました。これから支払うつもりですが、祖母の葬儀費用・固定資産税は母が全て支払ってました。遺留分総額から、葬儀費用・固定資産税はどの位の割合で差し引きする事ができますか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

> #2さん http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/15146/1/53(2)_p294-282.pdf によれば葬儀費用は当然のように控除すべきものとされているが,いかが? (生前債務であるかどうかははっきりしませんが)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

遺留分の計算で、控除していいものは、民法1029条で定められています。 葬儀費用・固定資産税で、控除できるのは、生前債務として確定してあるものです。 葬儀費用も生前本人が葬儀社と契約し、前払いを約して請求を受けていたのに、支払わず逝去したなら、生前債務として控除できます。そうでなく、死後遺族が契約したなら、契約した遺族の債務です。遺産から控除していいのは、相続税の計算においてです。税法が許してるからといって、民法にかわることはありません。 固定資産税も同様に考えます。 第1029条(遺留分の算定)  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

itimaahi
質問者

お礼

為になりました。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.1

葬儀費用は,遺留分の計算をするときの相続財産から控除できます。 固定資産税は,死亡時に債務が確定している(納税通知書が来ている)のであれば相続財産から控除できます。そうでなければ控除できません。 相続財産が確定できれば遺留分も計算できるでしょう。 民法1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

itimaahi
質問者

お礼

為になりました。ありがとうございました。

itimaahi
質問者

補足

ありがとうございます!!遺留分金額は約180万円、固定資産税は約12万円、葬儀費用は香典を差し引きすると約60万円です。遺留分から控除される金額によっては弁護士さん(昨日相談へ行きましたが)に依頼するかどうか迷っています。