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課税されるものを非課税と税務署が判断した場合
本来課税されるものなのに、非課税だと税務署が判断した場合はどうなるのでしょうか。というか今までにこのような事例が発生したことがあるのでしょうか? もしも、あるならば課税者にも言い分はあるでしょう。しかし、税金には合法性の原則があり、税額を減らすことができないという了解が存在するとも知りましたので、その辺との兼ね合いはどうなってくるのでしょうか。
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「本来課税されるもの」の内容によっては合法性の原則が強く求められる場合もありますが、少額である場合は効率性の原則が働いたり、明文となっていない場合課税要件法定主義にひっかかったり、必ずしも単一の原則に従うものではありません。 その内容、手続きの流れ、処分の内容、そういったところで判断されるべき話と思われます。
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- walkingdic
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回答No.3
>微妙な場合は課税者の言い分を考慮するみたいですね。 いえ、そうではなく法の趣旨によって判断しているということでしょう。 贈与税の場合にそれが多いのは、贈与税は単に相続税脱税防止が目的だから、その目的と離れて杓子定規に条文を適用することはないからだと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- walkingdic
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回答No.1
一税務署が独断でそのようなことをした場合には、多分問題になるでしょうね。 ただ国税庁の見解として、微妙なケースについて課税しないとする場合はありますよ。 割と贈与税の課税については国税庁の見解により課税しないとしたりしているケースがありますね。 ただそういうものを「本来課税すべき」と言うのかどうかという問題はありますけど。要するに法解釈の問題になると思います。
質問者
お礼
国税庁の見解では微妙な場合は課税者の言い分を考慮するみたいですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 課税者の権利が尊重されるものだと思っていましたが、そうでないのですね。 課税は公平性や効率性など臨機応変に対応しているのですね。