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遺産分配、本当に後妻から代償金しか取れないのでしょうか。
父が亡くなり、今遺産の分配をしている段階です。 相続人は、私と弟、父の再婚相手(後妻)の3名です。 父は遺言執行人を立てて遺言書を残しており、その内容は、全財産を後妻に渡す、その代償金として後妻は私と弟に○○○円ずつ渡すということでした。 この場合、私たちの遺留分は1人あたり相続できる全財産の8分の一となります。 もう既に、遺言執行者である弁護士から相続金の明細などを知らされており、父が決めた代償金の額は遺留分をわずかに上回っていました。 しかし、まだ納得いかずモヤモヤしています。 その弁護士が示した財産以外にもまだ相続できるものがあるような気がしてなりません。 父は骨董品が好きで沢山所有していました。骨董品も相続対象となるはずですが、明細の中に含まれていませんでした。 弁護士に問い合わせたところ、骨董品がいくらぐらいのものなのか鑑定する鑑定料がかかるということでしたが、後妻に骨董品のことを訊いてくれました。後妻が言うには、父が生前見舞い客に贈与したのだそうです。その後弁護士から送られた資料には骨董品の名称は書かれていましたが、誰に贈与したかは書かれていませんでした。父が入院していた病院に電話して見舞い客リストを見せてほしいと頼みましたが、そういうものがないので誰が見舞いに訪れたかは記録に残ってないと言われました。 徹底的に他に財産がないかどうか調べたいのですが、手間と時間がかかり、私も仕事をしていてなかなか時間がとれないので、早く終わりにしたいから代償金だけを貰えばいいか・・・なんて考えてしまう時もありますが、まだまだ引き下がるもんかという気持ちもあります。 預金通帳も父と後妻のを見させてもらいましたが、父が病気になった後のものしかありませんでした。もっと以前のが見たいと弁護士に言って送ってもらいましたが、父のしかありませんでした。後妻はおそらく拒否したんだと思います。つまり、もっとあった財産をどこかへ隠してしまったのでしょう。銀行へ問い合わせれば後妻が拒否した分の利用明細内容も見せてくれると弁護士から聞いたのですが、本当でしょうか? 可能ならば問い合わせたいのですが。 私たち子供には相続税は取られないと弁護士から聞いたのですが、この場合後妻は税金を取られるのでしょうか? 長くなってすみません。今色々と悩んでいるんです。私たち2人の遺留分が代償金以下になるように仕組まれている気がして、今後も主張していこうかと思ってます。ただ、その度に弁護士さんにお願いするのって面倒だし、弁護士の態度も気に入らないし、他に弁護士をつけるとお金がかかるしで、このまま争っていく意味が本当にあるのかなーって思ってます。皆さんの意見が聞きたいです。宜しくお願いします。
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>利用明細内容も見せてくれると弁護士から聞いたのですが、本当でしょうか? 質問者さんはお父さんが亡くなった時点で、相続権利者となってますので相続人であることを証明すれば教えてくれます。 >この場合後妻は税金を取られるのでしょうか? 配偶者の取得した財産が1億6,000万円か法定相続分以下である場合には、配偶者には相続税がかかりません。質問のケースは配偶者が法定相続分を超えますので、後妻の相続分が1億6,000万円以下なら相続税はかからない事になります。 質問を読んだ感想ですが、質問者さんへの分与額が法定遺留分をわずかに上回っていることに、用意周到な遺志を感じます。 生前に弁護士と相談の上で、準備されたのではないかと思います。そうであれば、もし隠されているとしたら通常の調べ方ではボロが出ないか、完全に正直にやってるかのいずれかではないかと思います。 その弁護士は亡父と後妻よりの立場のように感じます。なので他の弁護士に相談されるのも良いと思います。
状況? 公正証書以外の遺言なら 相続人全員で家庭裁判所で開封です。 遺言執行人付でも家庭裁判所で開封です。 納得しない場合 遺留分減殺請求権行使しますで良いでしょう。 たとえば これは書いてないので・・ 言い出したら 骨董品があとから書き加えられた? 言い出すのが早すぎです。 あせり過ぎて、自爆です取りに十分いけます。 これは 私の持ち物と言えば よいだけ。 実家においてある私物です。 惚ければ これは弟の持ち物で これは、叔父さんに借りた物で。。。 この木は私が植えた物で これは私が作った物で これは私が旦那に買って貰った物で 回収でます。 沢山相続人がいると はしっこい人兄弟は先に持っていちゃいますよ。 例(金の仏像)は 後で、どこにしまってあるんだろうね? 状態です。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、おっしゃる通り、父の性格からして生前に弁護士さんとよく話し合って代償金の額等を決めていたのだと思います。相当準備に時間をかけていたことが想像できます。 この弁護士が決して私の立場で考えてくださっていないことは、電話で話してみてわかりました。なので、この弁護士に相談することはせず、無料で相談にのってくれる行政書士さんに相談してから決めたいと思いました。