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業者への預け入れ分は経費にはならない?

投資関係(為替や株)の青色申告で申請する場合、 業者への預け入れ分は経費にはならないと聞きました。 しかし弥生会計ソフト等で作成していると、 投資等のという区分があります。 ということは、業者にお金を預けた時点で経費となり、 業者からお金を振り込んで貰った時に、 収益となるのではないでしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

質問でお使いの用語が不明瞭なので、仮定した上で書いてみます。 「業者への預け入れ金」⇒信用取引等の差入保証金のことでしょうか。そうだとすればこれはあくまで預けただけで、取引に使われるものでもなく、敷金などと同じで将来的に返還されるのが原則のお金ですから経費ではありません。 「投資等のという区分」⇒資産の内訳としての「投資等」のことでしょうか。そうだとすると、これは「経費」ではなく「資産」です。経費科目の中に「投資等」というのはありませんから、「ということは、業者にお金を預けた時点で経費となり、」というロジックをどこからひねり出したのか理解できません。 あなたのロジックからすると、預金として銀行にお金を預けると経費になり、銀行からお金を引き出すと収入になると思っているようですが、そうではなく、預金なら利息のみが収入となり、預けたお金は経費でも何でもありません。簿記会計を少しでもかじっていればすぐわかることなんですが。 株等の信用取引では経費になるのは証券会社等への支払手数料であり、収入になるのは株等を売却した金額で、売却した株を買い入れた時の金額が原価と呼ばれる種類の必要経費となります。なお、信用取引の場合には、収入と原価をそれぞれ建てることをせず、「売買差益」を収益とし、売買差損を「損失」とするのが一般的でしょう。どちらの計上方法でも結果としての所得税は同じになります。 そもそも、会計ソフトというものは事業所得を計算するためのツールです。証券投資を事業として行っているのでない限り、出番はないでしょうし、仮に事業として行っていたとしても、汎用ソフトではなく証券投資に特化したものでなければ管理が難しいと思います。

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その他の回答 (2)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.3

安定株主を募るためにいろんな企業には「持ち株会」という業者がありますがそこへの投資金のことでしょうか? もし、これだとしたら業者にお金を預けたときは、流動資産の「預け金」勘定になります。 つぎに、その資金内で買い付けをしてもらったときは、買い付けの計算書に基づき、有価証券の金額を資産の中の「投資等」の中の「投資有価証券」(上場企業の株でも早期の転売を目的とせずに所有するものなど)に計上します。 あと、端数がでた場合、通常は繰越ますが業者から返金してもらえば、上記「預け金」のうち、「投資有価証券」にならなかった残高の返金ですから収入にはならないです。 違う意味のことを説明していたらごめんなさい。

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  • tono-todo
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回答No.2

「業者への預けいれ」とは、何? 文面からは、株類を購入したことを意味するようですが、購入しただけでは、経費になりません。試算が現預金から株類に変わっただけです。 購入した株類を売却した時、購入額との差額が収入扱いになります。 購入により現金が減少し、投資等が同額増えます。

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