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「議決権」について教えてください
特例有限会社の株主の死亡により相続した者は、名義書き換えをしてなくても議決権の行使はできるのでしょうか。
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- buttonhole
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訂正します。旧商法の解釈としては、ANo.2の回答のとおりなのですが、会社法の立法担当者の解説によると、相続による承継の場合、会社法第130条に言う「譲渡」にはあたらないので、株主名簿の書き換えをしなくても、会社に対抗することができるようです。
- buttonhole
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会社に請求して、株主名簿の書き換えをしてもらう必要があります。たとえ正当に株式を相続した相続人であったとしても、株主名簿に記載されていない者を会社が株主として扱う必要がないからです。 なお、遺言がなく、遺産分割協議が未了の場合、各一つの株式について相続人全員で共有している状態になりますので、相続人間で協議して権利を行使する者を指定して会社に通知するか、または会社の同意を得ない限り、議決権の行使をすることができません。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (社員名簿に関する経過措置) 第八条 旧有限会社の社員名簿は、会社法第百二十一条の株主名簿とみなす。 2 前項の社員名簿における次の各号に掲げる事項の記載又は記録は、同項の株主名簿における当該各号に定める規定に掲げる事項の記載又は記録とみなす。 一 社員の氏名又は名称及び住所 会社法第百二十一条第一号 二 社員の出資の口数 会社法第百二十一条第二号 会社法 (共有者による権利の行使) 第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (株主名簿) 第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 (株式の譲渡の対抗要件) 第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 (株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録) 第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 会社法施行規則 (株主名簿記載事項の記載等の請求) 第二十二条 法第百三十三条第二項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 省略 四 株式取得者が一般承継により当該株式会社の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。 省略
- ok2007
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できます。相続の場合、株主の地位は相続人に当然移転すると考えられているためです。