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喧嘩による器物破壊について
こんにちは。 検索しても答えが見つからなかったので、ここでいくつか質問させてください。 最近、喧嘩によって、器物破壊されました。損害額を請求したところ、相手の言い分は喧嘩は器物破壊は1つのこと。だから、お金は関係ない。非がある方が全部悪いと言って賠償を断った。 そこで質問なんですが、成人2人の喧嘩の際、些細なトラブルによって、(故意に、正当防衛、過剰防衛を除く)喧嘩の勢いで器物破壊した場合、器物破壊罪にはならなくても、器物破壊、損害をしたわけですから、加害者に請求するのは当然ですか? 喧嘩の理由によって酌量の余地はあるので、例えば、被害者に非がある場合、全額請求はできないのでしょうか?また、損害額の何%まで請求できますか? 器物破壊罪ではないが、請求するのは当然なら、示談が成立しない場合は、どういう方法で賠償させたらいいんでしょうか? 器物破壊罪ではなくても、例えば、3万円以上の破壊、損害を与えた場合、金額によって何か違ってくるんでしょうか? よろしくお願いします。
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- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"喧嘩の勢いで器物破壊した場合、器物破壊罪にはならなくても、 器物破壊、損害をしたわけですから、加害者に請求するのは当然ですか?" ↑ ケンカの勢いであろうが、故意に器物を損壊すれば 器物損壊罪が成立します。 ただし、正当防衛などが成立する場合は犯罪には なりません。 また、刑事とは別に、生じた損害に対して賠償請求 することも可能です。 加害者に請求するのが当然かどうかは、判りません。 親しい間なら請求しないこともあるでしょう。 ”例えば、被害者に非がある場合、全額請求はできないのでしょうか?” ↑ どういう非があるのか不明ですが、一般には 全額賠償は無理です。 請求するのは可能ですが、過失の程度により 減額されます。 ”損害額の何%まで請求できますか?” ↑ それは、どういった過失なのか、過失の割合は どうなのか、で決まります。 ”示談が成立しない場合は、どういう方法で賠償させたらいいんでしょうか?” ↑ 損害額を算定し、内容証明郵便で請求し、それで ダメなら、裁判で、ということになります。 被害金額が小さければ、少額訴訟が可能で、これは 素人でも出来ます。 本を一冊購入して、その通りにやればよろしいです。 ”器物破壊罪ではなくても、例えば、3万円以上の破壊、損害を与えた場合、 金額によって何か違ってくるんでしょうか?” ↑ 金額が大きければ警察も動くでしょうし、60万を 超えれば少額訴訟が出来なくなります。 そういう違いがあります。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
この質問でしたら法律カテゴリーなら詳しい方がいるように思います。 どなたも加害者が非特定の場合を書いていらっしゃらないので… 「どっちでもいいから二人で話をつけてくれ。つけられないなら二人とも全額払うように」(これなら嫌だから話するかも) とか言うのも有りな気がします。
お礼
回答ありがとうございました。 補足ですが、第三者の財産ではなく、二人の喧嘩による、片方の財産破損です。
- 8739dokusin
- ベストアンサー率26% (107/401)
回答を補足します。法テラスの24時間受付はメールでのものです。電話は平日は9:00~21:00土曜日は9:00~17:00。ネットで検索すると出てきます。
補足
回答ありがとうございました。 先、市役所に行ってきました。 過失責任があるかもしれないと言われ、来月の月に1回の無料法律相談に予約できると言われ、日にちは火曜日の13~15時で、都合悪く行けそうにないです。 賠償額は物が消滅した時点の時価で決めないといけないみたいで、しかし、中古額を賠償しても、その金額で、同じ物が買えないですから、そこが私には理解出来ないません。 とりあえず、なんとか、予定をあけ、無料法律相談予約してみます。 ちなみに、損害額は新品で3~4万です。今領収書が手元にないので、うろ覚えです。
- 8739dokusin
- ベストアンサー率26% (107/401)
どの程度のものを壊されたからわかりませんが、60万円以下なら簡易裁判所に小額訴訟を申し立てることもできます。1回の審理で判決または和解ということになります。迅速な裁判なので、証拠写真や修繕の見積もり書などの証拠資料の準備が必要です。弁護士でなくても訴訟は立てられます。 もし、裁判費用が気になるなら法テラス(24時間受付)というところに相談してもよいと思います。 相談窓口の参考として。
補足
回答ありがとうございました。 損害額見積ったら4万です。 簡易裁判になると思います。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
大事なのは器物損壊罪は親告罪ですから、告訴があって初めて処罰されます。 ですから、損害を賠償してほしいならば、警察に被害届や告訴状を出しましょう。 ただ、器物損壊の証拠が集まりそうにない場合や、故意による器物損壊にはなりそうにない、壊すつもりがなかったのに壊してしまった場合には、器物損壊罪は成立しませんから、警察は動かない(被害届や告訴状を受理しない)可能性があります。 今述べたのは刑事罰のケースですが、民事の場合は、過失によっても不法行為として成立しますから、損害を弁償するように請求することが出来ますし、相手は刑事罰は受けないにしても、民事上の損害賠償責任は負う可能性は残っています。 いずれにしても、市役所などに行けば無料法律相談などをしていますから、行ってみましょう。
補足
無料相談ができる所を教えてくれて、ありがとうございました。知りませんでした。 ただ、民事裁判は弁護士、裁判費用いるので、損害賠償額がそれ以外だと、非現実です。
お礼
回答ありがとうございました。 調べたんですが、刑法上の故意とは予測通りの結果をあえてやったという意味です。勢いは精神状態ですから、故意には変わりないですね。 過失責任にも、意識的過失責任があるので、すぐ通報するのが懸命ですね。