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■■遺産隠し

先日、親が他界しました。 長男である私と、長女だけ残っています。 遺産の整理をしようとしたところ、数冊ある預金通帳の半分を生前に親から譲り受けたものだから、財産分与の対象じゃないといい見せてもくれません。 でも、その事を証明するものは何も無く、ただ本人の口約束だけの状態なのですがこの場合はどのようにしたら良いのでしょうか?

みんなの回答

  • kumakao
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

かりに贈与が成立してるとしても、 遺言に明記されてない限り、特別受益(持ち戻し)の対象になります。 生きているうちに、被相続人から特別の援助を受けた場合に、 これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になります。 そこで、生きている間にもらった分は、相続分の前渡しとして、計算します。 遺留分侵害であれば、 遺留分算定の基礎となる財産の贈与の時期は、 相続人に対してなされた贈与については年限がなく持ち戻されます。 相続人以外の者に対してなされた贈与については、原則として相続発生の1年以内となります。ただし、遺留分を害することを被相続人および受贈者が知ってなされたものについては、1年より前の贈与財産も含まれます。 ってことで、その通帳は、十分、関係あります。 長女に通帳を見せてもらうなり、 銀行がわかっていれば、銀行に明細出してもらえないか? 最悪は、調停などで強制的に開示させることになるかな?

回答No.4

 補足  銀行預金を見つけた場合は,解約されたものに限らず,できたら全て取引履歴を請求しましょう。  取引履歴を見ると,他の口座からの入金(個人年金が他の信託銀行から入金になっているとか),証券会社から入金があるとか,株の配当金を現金化していて株式を持っているらしい(名義残りがあるから)とか,生命保険があるらしいとか色々情報が読めます。  郵便局の簡易保険は,他の保険と違い,三文判でも出金に応じますので必ず調査してください。

回答No.3

 一般論として  通帳と印鑑を持っているだけでは,財産分与(生前贈与の趣旨だと思われますが)は認められません。特に同居していた場合,あるいは相手が先に通帳を管理下においた場合は,全く勝ち目はありません。  贈与をする特段の事情があれば贈与が認められることもありますが,子が親を看護するくらいでは,子として当然のことなので特段の事情にはなりません。  それと,贈与の方法として,通帳を渡すより,出金して渡すなり送金する方が自然です。通帳を渡しても預金債権の譲渡にならないことは常識と思われます。  争い方 1 調査 あなたは相続人ですから,戸籍謄本を集め,相続人であることを証明(それと本籍記載の住民票か運転免許証が必要)できるようにして,銀行の支店にお父さんの銀行口座の有無を調査します。銀行は相続人ですので断れません。   その際,死亡時の残高は意味がありません。過去に遡り,死亡時までに解約されていても,口座があったか否か,あればその取引履歴を請求します。   銀行は,特定できていなくても,自宅の周辺であるとか,駅前であるとか,勤務していた場所の近くとか,郵便局とか見当をつけてやるよりしかたありません。最近は,オンラインで他の支店に口座があるか否かも分ります。 2 過去の履歴を見て,不自然な出金(わけも無く大金が出て,そのころ相手が家を改築したとか,娘が大学に入学したとか)を見つけたら追求します。 3 生前に贈与されたものは,看做し相続財産として,死亡時の財産に加算して,全体を相続財産として分割の対象にします。その上で,生前贈与分は既に取得したものとして,差額しか取得できないのが原則といえるでしょう。 4 最終的には,遺産分割の調停,審判で決着をつけます。  相談  大きな書店の法律コーナーに行くと,一般向けの本が多数あります。その本で,流れを確認してください。この段階で,相手の根拠が弱いことが確認できます。弁護士に相談するにも,その説明が良く分ります。 弁護士の相談料は1時間1万円くらいですが,地域,個人差があります。事前に確認を。(市役所等の無料相談は時間が限られているので十分ではないと思います)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>財産分与の対象じゃないといい見せてもくれません… そのように言い張るからにはそれなりの額だと想像しますが、贈与を受けたとして贈与税を申告納付した事実があるなら、確かに遺産ではないでしょう。 申告書の控えを見せてもらってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm そんなものない、見せられないというのであれば、やはり遺産のうちと考えるのが自然です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#64329
noname#64329
回答No.1

アレ?それって生前分与を受けたってことですよね? 生前贈与を受けたら「その分は遺産分与から差し引く」のが通常ですから、いくらか分からないと差し引きもできません。 よって見せてもらうことはどのみち必要ですから、強気に請求してください。

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