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遺産の事で。
私、30歳、 20年以上会っていない遠方の母方の祖母が亡くなっていたそうです。 祖母には長女と長男がいました。 私の母(祖母からしたら長女です)はすでに他界しておりますので祖母の財産は私の叔父(祖母からしたら長男です)と私、私の弟で分けられることなると思います。 母も他界している上、かなり疎遠だった事もあるせいか亡くなった事を知らさせる事もなく、数か月経ってから、祖母の預金を引き出すため、叔父から郵便で私と弟に署名を欲しいと郵便局の書類を送ってきました。その書面にて初めて祖母が亡くなったと知りました。 弟と署名をし、香典と一緒に返送しましたが、その後、何も返事がありません。私と弟が署名をしなければ引き出せなかった祖母の預金通帳・・・。という事はいくらか私と弟にも回ってこなければならないものではないのでしょうか?叔父が独り占めしているのでしょうか? いままで音沙汰なしで看病などは叔父がしていたのでしょうから色々いう権利はないのかもしれませんが、法律的にはどうなのでしょうか? 特に財産放棄の手続きをしたわけでもなく何もしておりません。 財産、借金がいくらあるのかも知りません。 知っておかなければならないですよね?
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まず、郵便局の書類に判を押したという事は、郵便局の口座は解約されていると思います。 回答等を拝見していると、郵便局の書類のみなようですから、その他の財産は関係ないと思いますが・・・。 郵便局に関しては、判を押した事で、解約に同意したとみなされるような気がします。 ・・・確かに、代襲の権利はあると思います。 思いますが、相続は本当に、もめ始めるとドロドロですよ? 確かに、まったく連絡してこない叔父様もかなりだとは思いますが、弁護士費用を負担して、精神的にも嫌な思いをして、本当に疎遠になっているお祖母さまの財産を正式要求したいですか? あなたにそこまでの精神力と覚悟があるなら、正式な権利を主張すればいいと思いますが、生半可な事ではない事を覚悟して下さい。 相続の争いは、本当に醜いです。 私的には、お父様の言葉に同意です。 自分の身に置き換えてみたら、どう思いますか? こういう意見がないので、余計なことだとは思いますが、回答させていただきました。 気分を害されたのなら、申し訳ありません。
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- 大明神(@bathbadya)
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うろ覚えだけど、相続順序は、 1.当人(他界した人)の配偶者 2.当人の子供 3.当人の孫 4.当人の兄弟 だったかな? 当人の子供のうち存命する子供がいた場合、すでに他界している子供の孫は相続権あったかどうかわからない。 銀行なんかの書類のサインは、まず最初にサインした人が当人との関係として、相続権有無かどうかを記入していたと思ったけど・・ >代表相続人 誰が窓口に来たかと言うだけ。占有相続人ではない。 まあ、まずは直接交渉すること。その前に交渉中にもしくはすでに権利が失効しないように司法書士などにお願いする。 余談 高齢者によっては、40~50万円の年金貰ってたりするので、「面倒を見たからすべて遺産相続」ってのは、疑問に感じることがあります。
お礼
そうですね。 1は配偶者はすでに他界してます。 2は叔父と亡くなった私の母の事です 3は私と弟で代襲相続という相続の権利があるのではと思います。 年金は貰っているはずです。 お返事をありがとうございました。
- manno1966
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> 法律的にはどうなのでしょうか? 法律的には権利があります。 しかし、子供が2人で片方が死亡していれば、死亡した方に孫が居ても、相続権はなく残った子供1人だけで全てを相続すると勘違いしている人も結構見かけます。 > 看病などは叔父がしていた 貢献として、その分は考慮して多めに貰う事が出来る程度として処理されるモノ。 > 知っておかなければならないですよね? 欲しいと言うには、全体像が判っていないと言えない。
お礼
有難うございます。 私や弟の署名がないと引き出せない通帳という事はその時点で私と弟にも相続権がある事を知っていて疎遠である事+言わない事を良い事に独り占めしている様に思います。 これから対策を練っていきたいと思います。
- 大明神(@bathbadya)
- ベストアンサー率19% (769/3963)
第1優先は、相続人の合意に基づく配分。 第2優先は、遺言に基づく配分。 第3優先は、民事による配分。 この書類は口座を解約する書類。で、配分を決める書類ではない。 口座にいくら入っているかも知らせず、 香典返しも送ってこないとは、よほどの猛者。 不動産なんかは、生前贈与されてしまっているかも?
お礼
お返事ありがとうございます。皆様のご回答を頂き、ますます疑問に思っている所です。返送した書類をコピーして取っておりました。コピーには遺言の有無を記載欄があり、無に丸をしていましたので遺言はない様です。ってことは1/4は貰えるのでは?と思います。 祖母は九州のど真ん中のど田舎ですので家の後ろの山とか持っているはずです。おそらくすべて独り占めですよね。 財産額も借金がったのかも分からず放棄の手続きをすべきかこのまま放っておいてていいのかどうしたものか困ってます。私の父は放っておけといいますが放棄するなら何か月以内に手続きをしないといけないんですよね??。もし借金があれば法律上それも相続になってしまいますもんね?? 叔父と直接話をすべきなのでしょうが、子供の時から疎遠なのでやりにくいです。No.1さんのおっしゃる通り、弁護士にお願いした方がいいのかもしれませんね。
- mukaiyama
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>叔父から郵便で私と弟に署名を欲しいと郵便局の書類を送ってきました… 本当に、郵便貯金を引き出すための書類だけでしたか。 >特に財産放棄の手続きをしたわけでもなく何もしておりません… 別の書類、あるいは白紙に判子を捺したりしませんでしたか。 相続放棄に悪用された形跡はみじんもありませんか。 >祖母の財産は私の叔父(祖母からしたら長男です)と私、私の弟で分けられることなると… 遺言書が特になければ、あなたと弟にそれぞれ 1/4 ずつですね。 「全遺産を長男 (叔父) に譲る」という遺言書があったとしても、遺留分を請求できますから 1/8 はもらえることになります。 http://minami-s.jp/page008.html >叔父が独り占めしているのでしょうか… その可能性も否定できません。 ともかく、叔父さんに一度電話ででも聞いてみましょう。
補足
早くにお返事をありがとうございます。 署名をしたものを発送する前にコピーをとっておきました。 それには書類記号:A-2 貯金等相続手続請求書(名義書換請求書兼支払請求書となっています。 貯金の種類の欄には通常貯金と定額貯金となってます。 代表相続人(請求人)は叔父の名前が書かれていて、私と弟が署名を頼まれ、署名した所は代表相続人以外の相続人という欄です。 これはどういう事でしょうか? 他に署名した書類はありません。
- nemoax006
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個人では交渉も難しいと思うので弁護士に依頼すること薦めます
補足
早々のお返事ありがとうございます。 叔父から送られてきたものをコピーしていましたので今見ましたら貯金など相続手続き請求書(名義書換請求書兼支払請求書)と書かれていて右下に遺言の有無を記載している欄があり見ましたら遺言は無に丸がしてありました。私や弟に署名を求めるならなおさら1/4は頂かなければならないと疑問に思う様になりました。
お礼
お返事おそくなりましてすみません。全然気分は害していません。それよりか経験者さまからのアドバイス、私の気持ちも踏まえて下さってありがとうございます。すごく感謝しているんですよ。 >・・・確かに、代襲の権利はあると思います。 みなさんにその返事を聞けて良かったです。 やっぱり間違ってなかったのですね。 だけど、争う事はやめます。