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遺産の使い込み

寝たきりの親の預金を、介護をしている子供のうちのひとりが、自分の口座へ移してしまったとします。遺産相続時に弁護士に依頼すると、生前に使い込みをした事実を、通帳もなしに調査することは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mahopie
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回答No.2

弁護士がオールマイティで何でも出来るとは考えずに、自分で何の為に何をするのか・できるのか、その為に専門家をどう使うのか、と考えた方が良さそうです。 <前提条件> 1. 故人の相続が発生して、相続人A・B・Cが相続財産の分配をしようとして、預金残高を確認する。 2. 分っている預金口座を調べる(通帳や証書の確認・相続人として銀行へ残高証明を要請)と、こんなに残高が少ない筈が無い、と相続人Aが考えた。 この時点で誰が何を、どのように動くと考えるかですが、民間人である弁護士に何らかの調査権がある訳ではなく、単に法律・交渉の専門家として依頼者である相続人Aの代理人として行動するだけです。 <考えられる行動> 1. 想定できる近隣の銀行・郵便局全てに故人の取引の有無を照会する。 2. 判明している取引銀行へ、10年程度を遡って毎年12月末時点の預金残高証明を依頼する。 3. 預金の大きな減少があれば、そのタイミングでの預金残高異動の明細を要求する。 4. 特定のタイミングで故人が引き出さない筈の出金1000万円の記録が判明した、或いは毎年100万円程度の引き出しが経常的に行われていることが分った。 上記の4.の引出しの事実が分ったとして、それが相続人Bの口座へ入金されているかどうかまではB以外の人間では判断がつきません。Bの預金口座に対する強制的な捜査・調査の権限は警察・税務署関係だけで、後はBに自主的な資料開示をお願いするしか手段は有りません。Bが「知らない」といった時に、質問者である相続人Aに出来る事は何もない、と考えますが。

daidonist
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

裁判所を通し証拠の保全要求をすれば、銀行記録ぐらい押さえられます。生前というのが銀行記録の残らないはるか昔でない限り問題ないでしょう。

daidonist
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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