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遺産相続について困っております
ご相談させて下さい。 遺産相続についてのことなのですが、 私の妻の父が亡くなり、もうすぐ百ヶ日になろうとしております。 義父が残した遺産は、義父一家(義母と義姉)が住んでいた自宅(実家)と預金が少しです。 財産分与を受けることの出来る義父の家族は、 妻(実家で暮らしております)長男(既婚、自分の家を購入し暮らしております)、長女(未婚、実家で暮らしております)、次女(私の妻)、三女(行方が不明です) 以上の5人です。 ご相談させていただきたいのは、この家(実家)についてなのです。 義父が残した家(実家)が財産分与の主な対象となるのですが、この家がまだ住宅ローンの返済の途中にありローンの返済は1000万円以上残っております。 住宅ローンは義父と長男が組んだものです。最初からの細かい経緯は分からないのですが、ローン返済の途中で義父が返済に滞った為、長男が債務者となり、 ローンの返済を続けることとなりました。しかしながら長男は名前を貸しただけで、実質は義父がローンの返済分を毎月、長男に支払っていたいとうことです。 ここからがちょっとややこしいのですが、 家(実家)の権利は半分が亡くなった義父に、もう半分が長男にあるということです。 家(実家)の資産価値はローン残高よりも上だということなので、家(実家)を売却して分配すれば話は簡単なのですが、 義母と長女は実家に住み続けることを希望しており、売却に反対しております。 また、長男は長男の自宅の住宅ローンの返済や実家の住宅ローンの返済、その他の借り入れなどがここにきて返済能力をオーバーしてしまい、自己破産か民事再生かを 選ばねばならない状況に陥っております。自己破産を選択することが賢明な対処らしいのですが、自己破産を選べば実家も取り上げられてしまうためおいそれとは出来ず、 民事再生を選ぶには自宅と実家の2つの住宅ローンの返済を持つことは出来ず、実家の住宅ローンの問題をなんとかせねばなりません。 どちらにせよ、話を早く解決できればそれだけ返済の額を減らせるので、長男は一刻も早く話しをまとめたいと思っております。 この件について、義母と長女に話をしましたが、何故まじめに返済してきたのに家を取り上げられなければならないのか?という被害者としての意識しか持てず、 長男を非難するばかりで話が出来ない状況です。また、私にいくばくかの財産があると思っておられた義母は私に援助を求めましたが、私も多額の援助は出来ない 状況にある旨を告げるとぷっつり電話がかかってこなくなりました。 義母と長女が実家に住み続けることを考慮し、長男は民事再生法で債務の整理をすることを第一に考えておりますが、その際、 実家のローン返済を長女に引き継ぐということが信用金庫との話し合いで決まり、その保証人として、私の妻になってもらうという条件が付きました。 私の妻は専業主婦で収入がありません。なのに何故保証人になれるのだろうという疑問が私に沸きました。また、長女は50歳を過ぎており、 勤め先の飲食店に定年はないとは思いますが、ローンを返済していくのは無理なのではないかと私には思われます。 ローン返済に焦げ付いたときに、私の妻に火の粉がかかっては困ります。長男はその時は「返せません」の一言で大丈夫。実家が差し押さえられる以外に被害が 及ぶことはないと言いましが、詳しく聞くため信用金庫の方と直接お話ししたいと長男に言うと、神経質な状況なので話してもらっては困るといわれました。 長男が中心に財産分与のことは動いております。 私は長男に「妻を保証人にはさせたくない。保証人にならずに財産分与を受ける権利を有することは出来ないのか?もし出来ないなら分与の権利を放棄します」 とつたえましたが、後日、長男からのメールには「財産分与の放棄で話を進めるので書類を送って欲しい」とありました。 ・・・以上のような状況なのですが、住宅ローンの返済が残っている状態の、私の妻の財産分与というのは、このように債務者に名を連ねたり、保証人にならねば 分与を受ける権利を有することは出来ないのでしょうか? また、住宅ローンの返済が焦げ付いたとして、その保証人になっていたとしても「返せません」の一言で大丈夫という長男の言葉は本当なのでしょうか? どなたかこういう問題にお詳しい方、お教えください。
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- mnb098
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#3です。 お礼という補足に対して書いてある事が正しいとすれば、 その1 長男は民事再生しても守れるのは自分の家だけです。2つの住宅に対して住宅特則は適用できません。 手続きに着手すると実家はローンを借りている金融機関から、全額の支払い請求をされたうえで、処分を求められることになります。なぜなら再生手続きで債務の大部分を免除する前に、担保としての不動産処分により回収することが優先されるからです。 その2 義父の残してくれたものはプラス財産のみではなく、借金も残してくれていることを早く理解してください。亡父が連帯保証人に変わっていたとすれば、当然次女は保証債務の相続分を負担する事になります。プラスの財産のみもらおうと言うのは前出の回答のとおり虫の良すぎる話で、母・姉にそんなお金があるのなら、さっさと銀行に返せば良い話なのです。 その3 債務者と言うのは「借主」のこと、連帯保証人と言うのは「借主と同等の負担をする人」と考えてください。呼び方は変われど借金を背負っていることに変わりはありません。 その4 実家への援助ができないのですから、わずかの分け目にこだわらず、単独で相続放棄するのでごめんなさいと言って、奥さんだけ今回の父からの相続放棄すれば良いのです。どうせ三女が行方判明するまでは財産の分割も処分もできないのですから、債務をかぶるのは明白なので援助できない変わりに財産も放棄させて。それが母のためにも最大の協力ということなのよ。と妻に言わせましょう。 その5 質問者の方はどこまで理解できているのでしょうか。もう一度事実の整理をして、奥さんをどうしたいのか、実家をどうしたいのかきちんと話し合って見ましょう。書類を見ずに電話かメールでしかやり取りしていないように読み取れますが、回答者たちも情報の不十分さに振り回されています。
- furu49
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登記事項証明書は近くの法務局へ行けば誰でも謄本請求が出来ます。土地、家屋それぞれ1,000円です。それをご覧になれば、乙区欄にローンを借り入れたときの抵当権設定登記が記載されていますので誰が債務者かわかります。抵当権者はおそらく長男が言っている信用金庫でしょう。長男がローン契約書やその後の債務者の変更契約書(あればの話) を見せてくれないならこの話大変疑問です。さらに義母と長女が住み続けている実家を売却することなど到底不可能で、長男はただ自分の負債を減らすことだけを考えている。また三女は行方不明という状況からして、少しばかりの財産をもらいたいと考えることなどもってのほかです。ひょっとしたら、大変な負債を抱え込まないとも限りませんし、親族間の争いに発展しかねません。次女(貴方様の妻)の保証人は回避できるということなら、君子危うきに近寄らずです。まだ、相続放棄の期間があるなら、至急家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することが、一番良いと思います。兄弟は成人して家庭をもてば赤の他人と同じかそれ以下です。それぞれの家庭の事情を最優先します。法律論からはずれた回答になりましたが、似たような相続を経験し、兄弟間で骨肉の争いとなったものの忠告です。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
>このような状況なのですが、義父はローンの名義人であったということになるのでしょうか? あなたはこの問題について正解を書いています。お義父さんは、連帯保証人だったのですよね。 相続というのは、亡くなった人の全部を引き継ぐのが原則ですから、お義母さんをはじめとして、あなたの奥さんも、お義兄さんのローンの連帯保証人になっています。お義父さんがなくなった瞬間に連帯保証人です。相続は死亡と同時に瞬時に発生します。 お義兄さんが払えなくなれば、銀行は奥さんのところに来る可能性はあります。遺産分割の手続きなどなくても、医師が死亡を認定した瞬間に連帯保証人なのですから。 そして、そういう連帯保証をしなくても良い、銀行もそれを納得してくれているのであれば、ここは、その家の権利を主張するのは馬鹿馬鹿しいように思います。お義母さんが亡くなれば、また相続するわけですから。まあ、せこい話ですが。
- -phantom2-
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妻を連帯保証人などにはしたくは無いが、遺産は欲しい。 もし「返せません」で妻が連帯債務から逃げ切れるなら、妻を保証人にならせて遺産をもらいたい。 というお考えですね。 まずですね、質問の状況で奥さんが相続財産を得ることは無理ですよ。 遺産はローン中の家と少々の預金しか無いのでしょう。 それの相続人が義母と子供が四人ということは、質問者さんの妻の法定相続分は遺産全体(家+預金)の1/8にしかならないのですよ。 少々の預金は皆で分けれるとしても、その売るつもりのない家については、そこに住まない相続人(長兄、次女、三女)に対して、相続割合に応じた額を義母と長女が他の三人に金銭で払うか、賃貸する形にして借りることになりますが、はっきり言ってそのような事は無理でしょう。それとも義母や長姉はお金を持ってるのですか? 売るつもりも無いのに、売ればローンを引いて黒字になるとか、それを分ければいくらになる。とか言うのは取らぬ狸の皮算用であり無意味な事です。 おまけに三女が行方不明では、この相続はすぐ決着などつきませんよ。 私の感想ですが、その長兄は質問者さんの妻をとにかく保証人にしたいだけ、と思います。そうしないと自分が実家のローンから逃れられないからです。 あっさりと相続放棄、これが一番のように思います。 しかし亡くなって100日ということは、三ヶ月が経過するということです。 相続放棄の手続きは三ヶ月以内に行う必要があり、それを過ぎると単純相続になってしまいます。 そうなると義父の住宅ローン債務の1/8を自動的に相続することになります。
- mnb098
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4の訂正です。失礼しました。相続放棄は「家庭裁判所」です。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
3の方に一票 実家の名義の半分がすでに長男になっている事が不思議。 登記事項証明をとって見ないと事実が見えませんが、最初から親子リレーで連帯債務になっていた可能性が高いと判断します。 義父が支払いできなくなって、父に代わり長男が債務者になる事(免責的債務者の変更)は普通はまずしません。 するなら、重畳的債務引受という債務者の追加はありえますけど。 支払い名義人の口座を変えただけの事ではないかと判断します。 ローンの抵当権がついた不動産を相続しても負担があるだけなので、義父が債務者のままであれば、次女三女も負債の一部は相続する事になります。相続の放棄は負の財産の相続権の存在を知ってから3ヵ月以内と言う事なので、まだ簡易裁判所に対して相談のうえ、放棄の手続きをする事は可能だと考えます。 事実、何年も経過してから文書請求が来て、債務の存在が明らかになり相続放棄ができたケースもあります。 義母・長女はおそらく相続債務者になっていることを理解できないと思われます。 長男さんに事実の説明をしてもらわないと、意味なく感情のみで文句いいして、結果として家を失うことになります。 長男が債務をデフォルトしようとしているのだから、次女としては自分が被害をこうむらない方法を考えるのが、今できる最大の課題です。 少し心配なのは、みんなが債務者や連帯保証の立場をあまりに簡単に考えている事です。 収入のない奥さんを保証人に立てるなどと言う浅知恵を提示する、信用金庫は信用できません。 相続権のある姉妹を巻き込んでおこうと言う、みえみえの小手先対応です。 協力はしたいけど、私の生活まで巻き込んで、みんなで共倒れと言うのは避けたい。長男も姉に債務を押し付けて自分が助かろうと言うのは勝手。と主張はしましょう。 延滞していないなら、以前に長男のときにしたように長女に債務者変更して、名義も全て長女が相続すれば、実家は手放さなくてすむかも知れない。 おかしな処理をする信用金庫さんに堂々申し入れしましょう。長男の説明が不思議だらけなのがとても気になります。
お礼
mnb098様、ご回答頂きありがとうございます。 また、御礼遅くなり申し訳ございません。 登記事項証明というものが分からないので今どうなのかは申すことが出来ないのですが、長男の方の話では、義父の住宅ローンの返済が滞り、義父は連帯保証人になり、長男が債務者になったということです。義父は連帯保証人のまま亡くなったという事です。義父は債務者のままだったということでしょうか? 長男の方は自己破産か民事再生かという状況にあり、自己破産をして実家も売却をすれば、現在の資産価値ならローンの残高を清算しても数百万円は残るので本当はそうしたいのだが、実家の居住続行を希望する義母と義姉を考えそれが出来ないということで民事再生を希望しております。 その為、私の妻をたてるローンという話になったのですが、先程長男の方に話を伺ったところ、その後の信金との話し合いで、私の妻は保証人にはならず、長女と義母を保証人として、実家の住宅ローンの契約者は長男の方がなるということで信金はローンを組もうと考えているということでした。 そして、引き落としの口座は8月早々に、義母の口座へ移動するという形をとるということでした。 亡くなった事を知ってからの時間経過ですが、90日を過ぎるまでにあと5日程残っております。相続を放棄し一切係わり合いを持たないことが賢明かとも思われますが、 しかしながら義父の残してくれたものを皆で分けるのは当然のことであり、それが出来ないなら、居住を続ける方が相続分に見合う額を(無理なら自分たちの生活に支障のない額で)その他の方に支払うのが筋だと思います。 ですが、当事者である義母と義姉から、このことについて一切の話がなく、被害者の立場でしか考えられないため、財産の分割などという話はとうていありえません。 長男の方もそういう状況に困り、また、自身の債務超過をどう乗り切るかで困っております。 分からないことが沢山あり、また信用金庫が信用できないのもその通りなのですが、私の妻が保証人となることは避けられます。この状況において、やはり相続の放棄が妥当なのでしょうか? 私の妻が他の家族の都合で、何も申し立てできないのは可愛そうに思えるのです。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
まず、言葉の問題で恐縮ですが、財産分与というのは離婚のときに夫婦が財産を分けあうことをいいます。あなたの場合は、遺産分割といいますね。で、質問は、以下の2点ですね。 >住宅ローンの返済が残っている状態の、私の妻の財産分与というのは、このように債務者に名を連ねたり、保証人にならねば分与を受ける権利を有することは出来ないのでしょうか? 住宅ローンの名義が必ずしも明確ではないのですが、お父さんは完全に名義からはずれているのか、まだ共同の債務者のままとなっているのか、そのあたりを確認なさってください。 完全にローンからはずれていれば、お父さんはローンを負っていないわけですから、それを相続することもありません。そして家の名義が半分であるとすれば、その半分だけの権利ですが相続分に応じて相続できます。 実際に家を売らないのであれば、それに相当する金銭を受けるべきということになります。 一方で、実はお父さんがまだ債務者であったとすれば、ローンも含めて相続するわけですから、保証人という以前に債務者本人なわけですね。 何となく前者のような気はしますが、銀行はそう簡単にはずしてくれないケースもありますので、確認なさった方がよろしいでしょう。 >また、住宅ローンの返済が焦げ付いたとして、その保証人になっていたとしても「返せません」の一言で大丈夫という長男の言葉は本当なのでしょうか? 保証人になっておいて、一言で大丈夫ということはないでしょう。でも、グチャグチャ言ってきても、返済に充てる収入や資産がなければ、銀行は諦めることになりますね。結果として大丈夫ということにはなりますが、万が一奥さんがなくなったら、あなたやお子さんがその保証を相続してしまい、あなたの財産にかかってくる可能性があります。 くどくどと書きましたが、家族関係がややこしそうなので、もし可能であれば、相続に関しては関係を持たないことにして、遺産分割はしてもらわなくて結構だから、ローンとも関わり合いになりたくない、という方が気が楽だと思います。これはお父さんがローンから完全にはずれているという前提ですけど。 お父さんがローン名義を外れていなければ、亡くなった瞬間に既に相続してしまっていますから、正規に家庭裁判所に「相続放棄」の手続をしないと放棄できません。しかし、この手続きは亡くなったことを知ってから3ヶ月以内ですから、100日経過しているので難しいでしょう。
お礼
areresouka様、ご回答頂きありがとうございます。 また、御礼遅くなり申し訳ございません。 言葉の間違い申し訳ございません。遺産分割 です。 住宅ローンの名義についてですが、長男の方に問い合わせたところ、ローンの契約者は長男で、亡くなった義父は連帯保証人だったということです。この場合は義父は共同の債務者ということになるのでしょうか? 「返せません」の一言でチャラにしてくれるほど世の中は甘くないですよね。それなりの責任が待っているのが当然のことと思います。 先程、長男の方と電話で話したのですが、その後の信金との話し合いで、私の妻は保証人にはならず、長女と義母を保証人として、実家の住宅ローンの契約者は長男の方がなるということで信金はローンを組もうと考えているということでした。 そして、引き落としの口座は8月早々に、義母の口座へ移動するという形をとるということでした。 亡くなった事を知ってからの時間経過ですが、90日を過ぎるまでにあと5日程残っております。 確かに、いろいろとややこしいことがあり、相続を放棄して一切係わり合いを持たないほうがさっぱりして良いのかなとは考えております。 しかしながら義父の残してくれたものを皆で分けるのは当然。 それが出来ないなら、居住を続ける方が相続分に見合う額を(無理なら自分たちの生活に支障のない額で)その他の方に支払うのが筋だと思います。 家を売却すれば義母と義姉の住むところが無くなります。誰もそれを望んではおりませんが、当事者である義母と義姉から、このことについて一切の話がなく、こちらからの電話には怒って切られるでは、どうしても納得行きかねるのです。 グチのようになり申し訳ございません。 このような状況なのですが、義父はローンの名義人であったということになるのでしょうか?ならば数日内に現実的な対応を急がねばならないと考えております。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
相続放棄をして遺産相続とは一切かかわりを持たないことが賢明です 当然保証人にもならないこと 負債を完済しない限り所有権がないことを理解してください 抵当物件の差し押さえは最後の手段でありあくまでも保証人に債務保証を迫ってきます
お礼
debukuro様、ご回答頂きありがとうございます。 また、御礼遅くなり申し訳ございません。 アドバイス頂きありがとうございます。私も相続を放棄して一切係わり合いを持たないほうが良いのかなと考えております。 先程、長男の方と電話で話したのですが、私の妻は保証人にはならず、長女と義母を保証人として、実家の住宅ローンの契約者は長男の方がなるということで信金はローンを組もうと考えているということでした。 そして、引き落としの口座は8月早々に、義母の口座へ移動するという形をとるということでした。 実家への居住を続けていく長女の方とこのことでの話が一切ないので、早々に話をしたいと思っておりますが、保証人にはならないが、財産分割の権利を有していくというのは得策ではないのでしょうか。
- thirdforce
- ベストアンサー率23% (348/1453)
もはや、奥さんの遺産放棄は、出来ない時期でしょう。 多分死を知ってから、一ヶ月以内だと思います。 保証人ですが、義父と長男の両方の名義か、それとも片方か、どちらかを見分けることです。 ローンを組む前に保証人最低2人、必要です。それらの人から、請求します。連帯保証ですから、抗弁は出来ません。 名義人は、信用組合など、必ず、生命保険に加入させます。亡くなった時の返済に備えて、家のことは、それで、済むと思います。 後は、奥さんを絶対に連帯保証人にしないことです。 義父の家は、連帯保証人が支払う能力がなければ、差し押さえ、競売 それでも不足な分は、連帯保証人の責任で、支払うようになっているはずです。ローンを組んだ銀行の人と、よく、話し合ってください。 銀行の人との話し合いを拒む長男、それと、返せませんの一言で済むなら、保証人は必要ありません。借金、財産を売り払ってでも、返さないといけません。連帯保証人とは、単なる保証人とは、大きく違います。 何かおかしいです。銀行の人とよく話してください。それと遺産放棄は、亡くなられたのを知りえた、時にすぐにする物です。日にちが過ぎると遺産放棄も出来ません。 金額が大きければ、弁護士に相談(有料)か、 法テラス(東京千代田区)「法的トラブルの相談、日本司法センター」 でんわ番号(0570-078374)もあります。 いろんなところで、相談して対処してください、何か、だまされているような、気がします。
お礼
thirdforce様、ご回答頂きありがとうございます。 また、御礼遅くなり申し訳ございません。 アドバイス頂きました通り、妻を連帯保証人にはならないよういたします。義父の生命保険ですが、どうも途中で解約してしまっているようです。 先程、長男の方に確かめましたところ、現在の住宅ローンは長男が契約者(債務者)であり、亡くなった義父が連帯保証人になっていたということです。 よくわからないことばかりで、どこか釈然としないことがあるのは事実なのですが、長男の方を疑うのも悪い気がして、こうやって皆様にご迷惑をかけております。 月曜日に法テラスへ電話してみようと思っております。ありがとうございました。
お礼
phantom2-様、アドバイスいただきありがとうございます。 妻を保証人にはしたくないのですが、義父の亡くなった結果、妻も債務者となってしまったのかがわからなく困っております。 義父は長男の実家の住宅ローンの連帯保証人のまま亡くなりました。それはイコール私の家内も債務者の一人となったということなのでしょうか? 長男の方、というより信金の方がということなのですが、保証人をどうするかで私の妻の名が出ましたが、それは回避できました。 相続放棄がやはり妥当なのでしょうか・・・。