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租税特別措置法改正案再可決で、住宅取得の特例も延長決定ですか?
租税特別措置法改正案が昨日(4/30)再可決されましたが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(平成19年12/31までだった)(相続時精算課税)の延長についても可決されたということでしょうか?
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租税特別措置法改正案が昨日(4/30)再可決されましたが、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(平成19年12/31までだった)(相続時精算課税)の延長についても可決されたということでしょうか?
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お返事遅くなってしまい申し訳ないです。 ズバッと回答いただき、これで安心できました。 ありがとうございました。