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モニターポイントを現金に交換すると雑所得になる?
最近、よくあるモニターでポイントを得て、そのポイントを現金に交換したら、雑所得になるのでしょうか?雑所得になると年間20万円以上の収入で、申告が必要となります。 またアフリエトの収入を直接現金で受け取らず、ポイントで受け取って、ポイントを現金に交換したら、同じく雑所得になるのでしょうか? ポイントのままだと、雑所得にはならないと思いますが、それも教えてください。 税金の詳しい方、こうゆう経験のある方、よろしくお願いします。
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- siba3621
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アフィリエイトの収入については、次のような質疑応答がありますのでポイントを付与されたことが確認できるようになった時点で事業または雑所得の収入金額とされます。 【アフィリエイト(成果保証型広告)収入の課税関係】 【質問】 インターネット上にホームページを開設している者がアフィリエイト収入を得ているが、当該報酬がインターネット上のショッピングモールで利用できるポイント(月末締め、翌月末に確定し、翌々月10日にレポートに反映のうえ支払)によって支払われる場合どのように取扱われることとなるか。 なお、R社では、会員登録した顧客が商品を購入等した場合に、利用額の原則1%のポイントを付与し、次回以降の購入(利用)に貯まったポイントを1ポイント=1円として利用できる顧客サービスを実施しており、成果報酬として支払うポイントも同様の利用方法となっている。 【回答/要旨】 ポイントが確定し、本人が確認できる状況となるレポートへの反映時に事業又は雑所得の収入金額に算入することとなる。 【回答/理由】 アフィリエイトとは、インターネット上に開設したホームページ等に企業サイトへのリンクを張り、閲覧者がこれを経由して商品の購入等を行った場合に、そのホームページ等の開設(管理)者に報酬が支払われる仕組みである。 開設者は、報酬を獲得することを目的に、より効果的なリンク先を選び広告する一方、企業は労せずして顧客を獲得し商品を販売することができることから、両者は電子商取引を行う上でのビジネス・パートナーとみることができる。 そうすると、当該報酬は広告宣伝という役務提供の対価であり、取引の目的、継続性、自己の計算と危険による企画遂行性等から事業又は雑所得として課税することとなる。また、その収益計上時期は、ポイントが確定し本人が確認し得る状況となるレポートへの反映があった日の属する年分となる。 一方、ポイントサービスによる顧客への課税については、(1)過去の取引の値引きとも考えられるが、過去の取引について取得価額を修正することは現実的に困難であること、(2)ポイントが付与された段階では金品の給付が具体的に確定しているわけではないこと、(3)企業が行う「金品贈与」と顧客の「商品購入」とはそれぞれ独立した取引とも認められることから、顧客が金品の給付を受けたときに経済的利益があったものとして一時所得として課税することとされている。 このことから、本件報酬の収益計上時期もポイントサービス同様、「商品の交付を受けたとき」と考える向きもある。 しかしながら、X社のアフィリエイト規程では、(1)X社が広告宣伝という役務提供を受けたことに対する報酬として支払うものであること、(2)報酬は商品の販売額等に一定料率を乗じたポイントを支払確定日の翌月10日までに支払うこと、(3)報酬は金銭ではなく商品で支払うものとし、同社が顧客向けポイントサービスとして導入しているシステムに乗せて1ポイント=1円として管理(報酬受領者が顧客である場合もある)すること等が明記されている。 そうすると、本件報酬は顧客に対するポイントサービスとは明らかに性質を異にしており、また、費用収益対応の観点からも課税上弊害があることから、ポイントサービスと同様には取扱えないこととなる。
- amatti
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答えとしては現金として受け取った場合は所得となります。 このため一般としては雑所得扱いで申告することになります。 なお、年間20万円以上の収入とありますが、それは一般的なサラリーマンの話ですのですべての人が該当するわけではありませんのでご注意ください。 ポイントの場合は所得とはみなされません。 これは現在ではポイントは現金相当のものとみなされていないためです。 (認めてしまうと値引きされた行為も所得とされかねないためです) 本年の収入で税金がかかってしまいそうな場合はポイントを次年度に繰り越して換金すると税金がかからなくなる場合があります。 上手に活用してくださいね。