- ベストアンサー
借金の保証人
借金の保証人とは、聞いた話しなのですが、口約束でも録音されていれば、保証人になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
印鑑証明のある実印を借り先と連帯保証人契約書を2部作って互いに一部づつ保存し、その契約は借金の返済が完了するまで解除できません。実際の借りた人と契約するのでなく、借りた人の借り先との契約になります。借り先は、借りた人でも、連帯保証人に対しても、どちらからでも等しく、貸したお金を取り立てることができます。そして、借りた人が、更に同じ借り先から、連帯保証人に知らせないで、追加融資を受けた場合、その追加された借金にも連帯保証契約が及びます。 >口約束でも録音されていれば、保証人になるのでしょうか? 録音だけでは立証が難しいと思います。互いの信用の問題はあると思いますので道義的には、借金返済の要求に対して応じざるを得ない場合もあるかも知れませんが、口約束や録音では、法的に有効かは難しいかと思います。 私には法的な詳しい事はわかりませんので、法律の専門家に訊かれた方がいいでしょう。 連帯保証人は法的な返済義務を負いますので、親子、兄弟間でも、信頼おけ、代わりに支払えるだけの経済的なゆとりがない限り、連帯保証人は承諾すべきではありませんね。 私も、独立した息子や娘のアパート賃貸の連帯保証人をしぶしぶさせられていますが、全部娘や息子が家賃を支払えず、返済が滞った場合、全ての家賃を立て替えられるだけの収入はないですね。実際にお金を借りている人が返済不能になった場合、返済請求が保証人に来た場合、共倒れの連鎖破産に追い込まれることが多いです。アパート賃貸やマンション購入などやたら連帯保証人を要求してきて、大変ですね。返済ができなくなると税務署や裁判所から差し押さえがきたりしますので連帯保証は怖いですね。
その他の回答 (2)
- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
通常の契約は、契約の意図により締結され、その形式は契約の成立には無関係です。 しかし、保証契約については 民法第四百四十六条 (保証人の責任等) 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 “書面”で行うことが義務付けられています。 よって、口約束や、録音、録画“だけ”では、その効力は発生しません。
お礼
お忙しい所 返信 ありがとうございます。大変参考になり感謝しています。ありがとうございました。
- poolplayer
- ベストアンサー率28% (124/440)
結局は「契約」とは何か?って話になってきます。 録音されていなくても「契約」は成立します。一対一だと言った言わないになるので「紙」に記してお互いがハンコを押し合うのです。だから第三者が複数いて「○○さんと△△さんは確かに××の件について◇◇することで合意していた」と証言すれば間違いなく「契約」ですよ。 逆に言うとやはり「紙」の方が確実思いませんか?
お礼
お忙しい所 返信 ありがとうございます。大変参考になり感謝しています。ありがとうございました。
お礼
お忙しい所 返信 ありがとうございます。大変参考になり感謝しています。ありがとうございました。