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借金をしている人同士が保証人になりあっている場合

私の友人がやみ金融から借金をしており、借金をする際の保証人について、借金仲間みたいなのを作り、そこでお互いに保証人になりあいながら借金をし合っていました。 例えば、友人の借金には仲間が保証人になり、仲間の保証人には友人がなっているということです。 そこで、友人が自己破産をしたいと私に相談してきたのですが、ここで質問ですが、友人が自己破産をして友人の借金がなくなったのち、仲間(保証人には友人がなっている)が自己破産をしてしまった場合、その仲間の借金は友人が払わないといけないのでしょうか? わかりづらい文章で申しわけありませんが、緊急に回答をいただきたいので、わかる方がいらっしゃれば、なにとぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

借金をする場合、債務者相互を互いに(連帯)保証人にする事は良くある事です。 個人だけでなく、個人企業(中小企業)の場合も多いです。 A会社が倒産した影響でB会社も倒産する事がある場合、相互保証人関係が影響している場合も多いのです。 ただ「保証人になってくれた人に、絶対迷惑はかけない!」という良心を信じた契約方法なんですが、最近の風潮のように「安易に自己破産」を選択する債務者が多くなり意味が無くなっているのが現実です。 ヤミ金は、この信用関係を悪用しているのです。 友人が自己破産をすると、その借金は「友人の保証人へ請求」がいきます。 友人が保証人になっていた借金は、債務者に残金一括返済督促又は新たな保証人選定要求がいきます。 友人は、借金から解放されます。 自己破産という手段も、安易に選択できる良い時代です。 ヤミ金そのものが非合法組織ですから、借金は合法的に堂々と踏倒して下さい。

sikorusu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 こういうのはよくあるパターンなのですね。 友人が自己破産した後に、友人が保証人になっていた仲間が自己破産をした場合、その自己破産をした仲間の借金は友人が背負うことになるのでしょうか?

  • step246
  • ベストアンサー率34% (18/52)
回答No.2

破産申立時にその契約を申告して、免責が認められれば「友人」さんの残高はゼロです。堂々と踏み倒せます。借金仲間が全員破産・免責となったら、もはや誰も返済義務を負いません。 そのような「友人」とは絶縁することを心からお勧めします。

sikorusu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 ということは、破産のときに自分が保証人になっている旨を伝え、免責が認められれば保証人としての立場もなくなるということですね?

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

連帯保証人なら、補償人は本人と連帯して債務を完済する義務があります。本人が破産したら返済出来ませんから、保証人が返済のすることになります。仲間全員が自己破産すれば誰も返済することはありません。

sikorusu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 仲間というほど結束しているわけではなく、本当に保証人になるためだけに知り合ったような感じなので、仲間全員の自己破産は望めなさそうです。 友人が自己破産した後に、友人が保証人になっていた仲間が自己破産をした場合、その自己破産をした仲間の借金は友人が背負うことになるのでしょうか?

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