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借金の保証人
友人の借金の保証人になったですが、それが返済されてないです。支払能力が無いので無く、開き直ってるようです。この場合、私が代弁しなければならないでしょうか?借金して返済しないのは詐欺になると思いますので、警察の告発(?)するですか?
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保証人を甘く見てましたね。 現代の保証契約はほとんどが「連帯保証契約」です。 つまり法的には債務者とほとんど変わりません。 ですから、債務者が払おうが払おうまいが債権者は連帯保証人に請求できます。 詐欺罪の適用ですが、契約時にあなたを騙したのなら別ですが、借金を払わないからといって詐欺にはなりません。 (ちゃんと払うから、迷惑かけないから、と言ってたことは騙したことになりません。) 弁護士に相談、とアドバイスされている方もいらっしゃいますが、弁護士に相談しても無理でしょう。 「連帯保証人なら払わないといけませんよ。」と言われて終わりです。 まぁ、せいぜい利息制限法に引き直して・・・くらいが関の山です。 そこで和解が成立すると、業者は債務者に請求しないであなたにずっと請求してくるでしょうけどね。 しかも弁護士費用分も減免されない可能性もあるので、却って素直に払ったほうが得だった、ということもありえます。 となると一番得をするのは債務者である友人で、損をするのはあなたです。 まずはあなたがその友人とちゃんと話し合いをしてみてはいかがですか? その中で返済できる金額を見出して業者と相談してみましょう。 それでダメならあなたが支払うしかなさそうです。 連帯保証契約というのはそれくらい重いものであるということです。 授業料だと思うしかないですね。
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- agu1980
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「借金の保証人になる」=「ご友人が払えないときに代わりに払う」ですから、なった時点で詐欺もなにもありません。 質問者様とご友人の関係は悪くなるかもしれませんが、借りたところはそんなこと関係ありません。質問者様も同様に請求されるし、払わなければ質問者様が訴えられるか、財産や給与を差し押さえられてしまいます。たいていの場合、保証人になるというのはそういう決まりです。 早めに弁護士とご相談されることをおすすめします。
- myv165
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下の方が書かれているように『保証人』と『連帯保証人』によって、全然違うのですが、借金や金銭的なことはだいたい『連帯保証人』である場合がほとんどです。 それで、連帯保証人になると、今回の場合お金を貸した方は友人の方、tasyumiさんのどちらでも請求をすることができます。順番は関係ありません。友人=tasyumiさん、同じ立場です。(単に保証人だと、1.友人の方、2.tasyumiさんと言う順番で請求ですが・・・) ですので、この場合はお気の毒ですが、払わないといけません。 「借金して返済しないのは詐欺になる」 お金を貸した側からすると、連帯保証人である以上tasyumiさんにも、あてはまる訳です。 いずれにしても、ご友人の方に請求するのは、お金貸した所に返済されてからになります。
借主が返済しない場合に、貸主が返済請求できるように保証契約をします。 保証契約をした限り、保証人は貸主に返済義務を負います。 ただし、保証人が貸主に返済した元金及び利息金について、保証人は借主に代わって返済したのですから、借主に対して請求権が発生します。 保証人は、貸主に返済し、保証人は借主から取立てることができるという構図です。 借主が、当初から返済する意思なく、貸主から金銭を騙し取ってやろうと計画したというケースでないと「刑法」上の詐欺には該当しません。
- myume
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ここで問題になるのが、「保証人」か「連帯保証人」かです。 おそらくtasyumiさんは 後者の可能性が高いと思います。 こちらのページを参照してください。 http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php 連帯保証人になった場合、返す義務があり お気の毒ですが警察に訴えられるのはtasyumiさんの方です。 もう一度書類を見直してみて下さい。
お礼
資料、有難うございます。大変参考になりました。